○北島町在宅老人短期入所事業等の費用徴収に関する規則

平成6年4月20日

北島町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町在宅老人短期入所事業(以下「在宅老人短期入所事業」という。)の費用徴収について定めるものとする。

(在宅老人短期入所事業に係る費用徴収)

第2条 北島町長(以下「町長」という。)は、在宅老人短期入所事業実施要綱第7(2)による費用に関し、対象者から別表第1に定める利用者負担額を徴収するものとする。

(その他)

第3条 その他、費用徴収に関する様式等については町長が別に定めるとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第3―1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月3日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第1の1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

別表第1

在宅老人短期入所事業費用徴収一覧表

階層区分

施設・理由別

利用者負担額(1日当たり)

生活保護世帯

その他の世帯

特別養護老人ホーム

社会的理由

0円

2,190円

私的理由

2,190円

2,190円

北島町在宅老人短期入所事業等の費用徴収に関する規則

平成6年4月20日 規則第4号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年4月20日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第3号の1
平成8年4月3日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第1号の1