○北島町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月28日

北島町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、北島町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成2年北島町条例第5号)第10条の規定に基づき、老人福祉センターの管理運営に関し必要な事項を定める。

(利用時間)

第2条 老人福祉センターの利用又は使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、管理者において特に必要と認めた場合はこの限りでない。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。

(休館日)

第3条 老人福祉センターの休館日は次のとおりとする。ただし、管理者において特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、「国民の祝日」が日曜日にあたるときはその翌日

(3) 年末年始(12月28日から1月3日まで。)

(使用許可)

第4条 老人福祉センターを使用するものは、使用申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(機能回復訓練室の使用)

第5条 機能回復訓練室の使用は、次のとおりとする。

(1) 使用日は日曜及び土曜日・祝日・年末年始の休暇を除き毎日とし、時間は午前9時より午後4時までとする。

(2) 機械器具の使用は係員の指示にしたがい、万一事故が生じても、その責は負わない。

(浴室の使用)

第6条 浴室の使用は、次のとおりとする。

(1) 使用は原則として、週3回とし、午前10時から午後3時30分までとする。

(2) 利用者は、60歳以上とする。

(3) タオル、石けん等は各自負担とする。

(使用制限)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、使用を許可せず又は許可の取り消し、若しくは行事を中止させることができる。

(1) 公益を害し又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は付属物器具をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 興業又は営利を目的とする使用であると認めるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用の許可を受けた者は、許可目的以外に使用し又はその権利を譲渡若しくは転貸ししてはならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、老人福祉センターを利用するとき、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 老人福祉センターの秩序を保持すること。

(2) 老人福祉センターの清潔を保つこと。

(3) みだりに備品等を移動し又は用品その他の器具を搬入しないこと。

(4) 許可を受けないで老人福祉センター内において、物品の展示販売若しくはこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで老人福祉センターの壁、柱等にはり紙釘打ち等をしないこと。

(原状回復)

第10条 使用者は、老人福祉センターの使用を終ったときは、速やかに原状に回復し設備等を整理し、かつ、室内外を清掃して管理者に引き渡さなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第10号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

北島町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月28日 規則第1号

(平成5年1月1日施行)