○北島町老人福祉センター設置及び管理に関する条例

平成2年3月28日

北島町条例第5号

(設置及び目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4項の規定に基づき、北島町に居住する老人に対し、各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与し、もって福祉の増進に資することを目的として、北島町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北島町老人福祉センター

位置 北島町新喜来字南古田88番地の1

(事業)

第3条 老人福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活相談 老人の生活、住宅、身上等に関する相談に応じ、適当な援助指導を行う。

(2) 健康相談 老人の疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行う。

(3) 健康増進に関する指導 老人の健康増進を図るための栄養、運動等の指導を行う。

(4) 生業及び就労の指導 老人の生業及び就労等について指導を行い、必要に応じ授産事業を行う。

(5) 機能回復訓練の実施 老人の後退機能の回復訓練を行う。

(6) 教養講座等の実施 老人の教養の向上及びレクリエーション等のための事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供する。

(7) 老人クラブに対する援助等老人クラブの運営について援助を行うとともに、老人に対する調査、研究、広報等の事業を行う。

(8) その他老人福祉の増進に必要と認められる事業

(利用等)

第4条 老人福祉センターは、町内に居住している60歳以上の老人が利用するものとする。

2 町長が特に必要と認めた場合は、老人以外の者も使用することができる。

(利用等の承認)

第5条 老人福祉センターを利用又は使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、前条第1項に掲げる者は、届出により利用できる。

2 町長は、公益の維持又は管理の必要上支障があると認めるときは、その利用又は使用を許可しないことができる。

(利用等の規制)

第6条 町長は、施設の利用又は使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用又は使用を許可しない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、既に利用又は使用の許可がなされている場合においても、前項に該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。

(使用料)

第7条 老人福祉センターの使用料は、第4条第1項に該当するものは無料とする。同条第2項に該当する者については、別表に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を徴収するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。

(損害の賠償)

第8条 老人福祉センターを利用する者は、故意又は、過失により施設又は器具等をき損又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、そのき損又は亡失が止むを得ない理由があると認められるときは、町長はその全部又は一部を免除することができる。

(職員及び管理人)

第9条 町長は、老人福祉センターの管理並びに設置目的を達成するための必要な職員及び管理人を置くことができる。ただし、町長が管理委託をするときはこの限りでない。

(管理委託)

第10条 町長は、老人福祉センターの管理について必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき委託することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第5号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北島町老人福祉センター設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において使用料を徴収するものから適用する。ただし、施行日前に使用し、使用料が施行日以後に納入されるものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第7号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料の額

集会室

1時間につき

1,400円

集会室以外

1時間につき

700円

北島町老人福祉センター設置及び管理に関する条例

平成2年3月28日 条例第5号

(平成17年7月1日施行)