○北島町老人憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月27日

北島町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、老人憩の家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域老人の教養の向上、レクリエーション等の場を与え、もって老人の心身の健康増進を図るため老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第3条 老人憩の家(以下「憩の家」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北島南老人憩の家

北島町鯛浜字川久保171番地

北島北老人憩の家

北島町北村字壱町四反地35番地163

北島町中村東老人憩の家

北島町中村字東中須1番地1

北島町高房老人憩の家

北島町高房字東中道10番地1

北島町新喜来老人憩の家

北島町新喜来字砂原65番地3

北島町江尻東老人憩の家

北島町江尻字小分12番地4

北島町太郎八須東老人憩の家

北島町太郎八須字外開2番地158

北島町北村西老人憩の家

北島町北村字西蛭子90番地

北島町百石須老人憩の家

北島町高房字百居内5番地

北島町中村中央老人憩の家

北島町中村字竹ノ下31番地3

北島町光風台老人憩の家

北島町中村字岸ノ上1番地189

北島町栄通り老人憩の家

北島町中村字明神下2番地2

北島町鯛浜かや老人憩の家

北島町鯛浜字かや133番地9

北島町北村北老人憩の家

北島町北村字大黒43番地1

北島町太郎八須西老人憩の家

北島町北村字ハトノモト9番地3

北島町鯛浜西老人憩の家

北島町鯛浜字西ノ須170番地11

北島町北村老人憩の家

北島町北村字壱町四反地19番地

北島町太郎八須老人憩の家

北島町太郎八須字西ノ瀬39番地2

北島町中村北老人憩の家

北島町中村字田処6番地1

北島町西高房老人憩の家

北島町高房字居内52番地1

北島町鯛浜小西老人憩の家

北島町鯛浜字西中野7番地4

北島町新喜来北老人憩の家

北島町新喜来字北古田12番地

北島町鯛浜出口老人憩の家

北島町鯛浜字かや41番地

北島町老門老人憩の家

北島町中村字本須24番地1

(管理及び運営)

第4条 憩の家は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(管理及び運営の委託)

第5条 憩の家の管理及び運営については、北島町内の社会福祉法人又は公共的団体等に委託することができる。

(憩の家の利用)

第6条 憩の家の利用者は、原則として町内に居住する者で60歳以上のものとする。ただし、それ以下の年齢の者の利用を妨げるものではない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、憩の家の利用に当たっては、公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により憩の家の施設設備及び器具等をき損し、又は滅失したときは利用者においてこれを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(利用時間)

第8条 憩の家の利用時間は、午前8時30分より午後10時までとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理、運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月20日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年9月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

(昭和61年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年6月21日条例第10号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第15号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月13日条例第28号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年9月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日より適用する。

(平成27年12月18日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第10号)

この条例は、令和2年3月31日から施行する。

北島町老人憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月27日 条例第4号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第4号
昭和51年3月23日 条例第4号
昭和52年3月22日 条例第5号
昭和53年3月22日 条例第9号
昭和56年3月25日 条例第10号
昭和57年3月25日 条例第7号
昭和58年3月18日 条例第1号
昭和58年8月2日 条例第11号
昭和59年3月22日 条例第3号
昭和60年6月20日 条例第9号
昭和60年9月27日 条例第14号
昭和61年3月24日 条例第10号
昭和63年3月22日 条例第3号
平成2年3月28日 条例第4号
平成5年6月21日 条例第10号
平成6年3月28日 条例第4号
平成8年3月28日 条例第6号
平成9年3月25日 条例第3号
平成9年6月30日 条例第15号
平成12年3月28日 条例第38号
平成13年3月27日 条例第13号
平成13年9月13日 条例第28号
平成14年3月27日 条例第6号
平成22年6月23日 条例第16号
平成27年9月18日 条例第34号
平成27年12月18日 条例第43号
平成28年3月16日 条例第9号
平成29年3月17日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第6号
令和2年3月23日 条例第10号