○北島町敬老祝金条例
昭和45年3月24日
北島町条例第8号
北島町養老年金条例(昭和33年北島町条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し長寿を祝福して敬老祝金の支給を行い、その家庭の平和と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 第3条各号の年齢に到達する者
(2) 本町に引き続き1年以上住所を有する者
2 前項の規定にかかわらず、満100歳に到達する者については、当該到達日前に1年以上本町に住所を有する者に支給する。
(祝金額)
第3条 祝金の額は、年齢に応じ次のとおりとする。
(1) 満年齢77歳 年額 7,000円
(2) 満年齢88歳 年額 10,000円
(3) 満年齢99歳 年額 50,000円
(4) 満年齢100歳 年額 100,000円
2 前項の祝金は、商品券に代えて支給することができる。
(申請及び決定)
第4条 敬老祝金の支給を受けようとする者は、本人、その扶養義務者又はその同居者より毎年町長が定める日までに町長に申請しなければならない。
2 町長は前項の申請に基づき支給を決定する。
(給付の方法)
第5条 祝金は、毎年10月31日までに支給する。
3 前項以外、特別な事情があるときは、この限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町内に居住しなくなったとき。
(町長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月23日条例第13号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日条例第17号)
この条例は、平成10年7月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度の支給については、平成26年1月2日から平成26年9月30日までの間に第3条各号の年齢に到達した者について、第2条の規定にかかわらず第3条の祝金を支給する。
附則(平成30年3月19日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。