○北島町敬老祝金条例

昭和45年3月24日

北島町条例第8号

北島町養老年金条例(昭和33年北島町条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し長寿を祝福して敬老祝金の支給を行い、その家庭の平和と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(給付の範囲)

第2条 前条の敬老祝金は、毎年9月1日現在において次の各号に掲げる要件に該当する者及び当該日現在においてその翌日からその年の9月30日までの間に次の各号に掲げる要件に該当すると見込まれる者に支給する。

(1) 第3条各号の年齢に到達する者

(2) 本町に引き続き1年以上住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、満100歳に到達する者については、当該到達日前に1年以上本町に住所を有する者に支給する。

(祝金額)

第3条 祝金の額は、年齢に応じ次のとおりとする。

(1) 満年齢77歳 年額 7,000円

(2) 満年齢88歳 年額 10,000円

(3) 満年齢99歳 年額 50,000円

(4) 満年齢100歳 年額 100,000円

2 前項の祝金は、商品券に代えて支給することができる。

(申請及び決定)

第4条 敬老祝金の支給を受けようとする者は、本人、その扶養義務者又はその同居者より毎年町長が定める日までに町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請に基づき支給を決定する。

(給付の方法)

第5条 祝金は、毎年10月31日までに支給する。

2 敬老祝金の支給については、9月1日現在において、第2条に該当する場合は、前項の規定により支給する。ただし、本人が死亡等により、本人に支給出来ない場合は、その扶養義務者又は、その同居人に支給するものとする。

3 前項以外、特別な事情があるときは、この限りでない。

4 第3条第4号に規定する満年齢が100歳に到達した者は、当該到達日において同条同号に規定する額を支給する。

(給付の取消)

第6条 敬老祝金を受ける者が、第5条第2項に定める日前に次の各号に該当するときは支給を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 本町内に居住しなくなったとき。

(町長への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日条例第13号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年7月31日条例第17号)

この条例は、平成10年7月31日から施行する。

(平成18年3月29日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度の支給については、平成26年1月2日から平成26年9月30日までの間に第3条各号の年齢に到達した者について、第2条の規定にかかわらず第3条の祝金を支給する。

(平成30年3月19日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

北島町敬老祝金条例

昭和45年3月24日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年3月24日 条例第8号
昭和47年3月25日 条例第4号
昭和56年3月25日 条例第9号
平成10年6月23日 条例第13号
平成10年7月31日 条例第17号
平成18年3月29日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第15号
平成30年3月19日 条例第9号
令和3年3月17日 条例第11号