○北島町地域支援事業利用料徴収規則

平成19年3月30日

北島町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町地域支援事業利用料徴収条例(平成19年北島町条例第3号)第2条第1項の規定に基づき北島町地域支援事業の利用料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 条例第2条第1項の額は、別表に掲げるとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額

備考

介護予防事業

原則として無料とする。

ただし、各種実施事業内容により個人負担(原材料費等実費)が生じた場合は、利用者がこれを負担するものとする。

 

北島町地域支援事業利用料徴収規則

平成19年3月30日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第10号
平成21年3月26日 規則第6号