○北島町児童遊園の設置及び管理に関する条例
昭和51年5月11日
北島町条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童遊園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域児童に健全な遊び場を与えて、その健康増進を図るため児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北島西児童遊園 | 北島町高房字勝瑞境95番地の1 |
(管理)
第4条 児童遊園は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(禁止行為)
第5条 児童遊園の利用者は、児童遊園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木材を伐採し、植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(6) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 児童遊園を、その用途外に使用すること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。