○北島町児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和51年5月11日

北島町条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童遊園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域児童に健全な遊び場を与えて、その健康増進を図るため児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北島西児童遊園

北島町高房字勝瑞境95番地の1

(管理)

第4条 児童遊園は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(禁止行為)

第5条 児童遊園の利用者は、児童遊園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木材を伐採し、植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(6) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 児童遊園を、その用途外に使用すること。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の管理に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北島町児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和51年5月11日 条例第17号

(昭和51年5月11日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年5月11日 条例第17号