○北島町学習等供用施設管理運営規則

平成8年1月22日

北島町規則第1号

(使用者の義務)

第2条 学習等供用施設(以下「施設」という。)の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第3条の規定に基づき次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食、喫煙又は火気の使用については、定められた場所において行うこと

(2) 施設を不潔にし、又は騒音を発しないこと

(3) 冷暖房の使用については、町長の指示に従うこと

(4) その他町長の指示する事項

(使用の届出)

第3条 条例第4条の規定により、施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1による施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する使用は、別記様式第2による施設使用簿(以下「使用簿」という。)に所要事項を記入することにより申請書の提出に替え、使用の許可を受けることができる。

(1) 児童、生徒が学習のため学習室を使用する場合

(2) 乳幼児の保育のため保護者又はそれと同等の保護を行うものが保育室を使用する場合

(3) 個人が休養室を使用する場合

(4) 地域住民の学習及び集会等の用に供する場合

2 町長は、前項の申請書を受理したときは速やかに内容を審査し、適当と認めたときは申請者に対し別記様式第3による施設使用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。ただし、前項のただし書の各号の規定による使用については、許可書を交付しない。

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は次のとおりとする。

使用時間 午前9時30分から午後9時30分まで

休日 毎月曜日 1月1日から3日及び12月29日から31日まで

2 時間外の使用については、条例第4条第2項の規定により町長の許可を受けなければならない。

(建物等棄損の届出)

第5条 使用者が施設を使用中建物又は設備若しくは、備え付器具を棄損したときは、町長に申出するとともに損害を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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北島町学習等供用施設管理運営規則

平成8年1月22日 規則第1号

(平成8年4月1日施行)