○北島町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例
平成7年12月21日
北島町条例第29号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、学習等供用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定め地域住民に対し、学習・保育及び休養等の場を与え生活の維持向上に努め、もって民生安定・福祉の増進を図るため設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用)
第3条 施設の利用者は、施設の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共福祉に反しないよう利用しなくてはならない。
(使用の許可及び条件)
第4条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 施設の使用を許可する場合は、規則で定めるところにより許可するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(原状の回復)
第5条 使用者は、施設の使用を了したときは、原状に回復しなければならない。
(使用の制限)
第6条 次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱す恐れがあるとき
(2) 建物及び器具類を損傷し、滅失の恐れがあると認めたとき
(3) もっぱら営利を目的とする事業、若しくはこれに類似し、又はこれと関係のある事業に使用する恐れがあるとき
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき
(5) その他町長が使用を不適当と認めたとき
(使用料)
第7条 この施設の使用に当っては、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別に条例で定める。
(使用料の減免)
第8条 町長は、この施設の使用が次の各号の一に該当する場合は、使用者の申請により、その使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 公共団体又は公共的団体が、公益的事業の用に供するために使用するとき
(2) その他町長が特に必要と認めたもの
(許可の取り消し)
第9条 町長は、既に使用の許可がなされている場合においても、第6条各号の一に該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。
2 前項の規定により使用許可を取り消した場合において、既に納付された使用料は返還しない。
(管理)
第10条 町長は、この施設の適切な運営を図るため、必要に応じ管理人を定め、又は委託することにより運営管理を行うことができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第31号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
北島町南部地区学習等供用施設 | 北島町江尻字宮ノ本41番地3 |
北島町中央地区学習等供用施設 | 北島町中村字長池28番地 |
北島町北部地区学習等供用施設 | 北島町北村字壱町四反地18番地の1 |