○北島町児童館の設置及び管理に関する条例
昭和47年3月25日
北島町条例第3号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童の豊かな情操と健全な心身の育成を図るため児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北島西児童館 | 北島町高房字勝瑞境95番地の10 |
北島東児童館 | 北島町中村字本須76番地の7 |
(職員)
第3条 児童館に「児童厚生員」その他の職員を置く。
(業務の委託)
第4条 第2条に掲げる児童館の業務は、社会福祉法人北島町社会福祉協議会に委託することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月20日条例第7号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。