○北島町立保育所苦情、意見又は要望解決実施要綱
平成19年3月26日
北島町要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、北島町立保育所(以下「保育所」という。)において提供するサービスについて、苦情、意見又は要望(以下「苦情等」という。)の解決の仕組みについて必要な事項を定めるものとする。
(苦情等解決体制)
第2条 苦情等の解決のため、苦情等受付担当者、苦情等解決責任者及び第三者委員を置く。
2 苦情受付担当者は、保育所の職員の中から保育所長が選任する。
3 苦情解決責任者は、保育所の所長をもって充てる。
4 第三者委員は2名以上とし、民生委員、児童委員、社会福祉関係者及び識見を有する者の中から町長が委嘱する。
(苦情等の申し出)
第3条 保育所の利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)で苦情等を申し出る人(以下「申出人」という。)は、次に掲げる方法により苦情を申し出ることができる。
(1) 苦情等受付担当者に直接申し出
(2) 第三者委員に直接申し出
(3) 手紙、封書等による郵送、電話又はファクシミリ等により施設に申し出
(苦情等解決責任者)
第5条 苦情等解決責任者(以下「責任者」という。)は、その苦情等の解決に努めるものとし、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。
(第三者委員)
第6条 第三者委員(以下「委員」という。)の任期は1年とする。ただし、第三者委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 委員の報酬は、無報酬とする。
4 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 担当者が受け付けた苦情等内容の報告の聴取
(2) 利用者等からの苦情等の直接受付
(3) 申出人及び責任者への助言
(4) 申出人及び責任者の話し合いにおける立ち会い及び助言
(5) 責任者からの苦情等に係る事案の改善状況等の報告及び聴取
(苦情等解決の仕組みの周知)
第7条 責任者は、利用者等に対して苦情等解決の仕組み、担当者、責任者及び委員の氏名並びに連絡先等について、保育所内における掲示、パンフレットの配布等により周知を図るものとする。
(庶務)
第9条 この要綱に関する庶務は、保育所において処理をする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。