○北島町立保育所苦情、意見又は要望解決実施要綱

平成19年3月26日

北島町要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、北島町立保育所(以下「保育所」という。)において提供するサービスについて、苦情、意見又は要望(以下「苦情等」という。)の解決の仕組みについて必要な事項を定めるものとする。

(苦情等解決体制)

第2条 苦情等の解決のため、苦情等受付担当者、苦情等解決責任者及び第三者委員を置く。

2 苦情受付担当者は、保育所の職員の中から保育所長が選任する。

3 苦情解決責任者は、保育所の所長をもって充てる。

4 第三者委員は2名以上とし、民生委員、児童委員、社会福祉関係者及び識見を有する者の中から町長が委嘱する。

(苦情等の申し出)

第3条 保育所の利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)で苦情等を申し出る人(以下「申出人」という。)は、次に掲げる方法により苦情を申し出ることができる。

(1) 苦情等受付担当者に直接申し出

(2) 第三者委員に直接申し出

(3) 手紙、封書等による郵送、電話又はファクシミリ等により施設に申し出

(苦情等受付担当者)

第4条 苦情等受付担当者(以下「担当者」という。)は、申出人からの苦情等を受け付けたときは、その内容を確認するとともに、苦情等受付書(様式第1号)により受け付け、苦情等解決責任者へ報告する。また、担当者は、苦情等受付受理報告書(様式第2号)により第三者委員へ速やかに報告する。ただし、申出人が第三者委員への報告を希望しない場合は、この限りでない。

(苦情等解決責任者)

第5条 苦情等解決責任者(以下「責任者」という。)は、その苦情等の解決に努めるものとし、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。

(第三者委員)

第6条 第三者委員(以下「委員」という。)の任期は1年とする。ただし、第三者委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 委員の報酬は、無報酬とする。

4 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 担当者が受け付けた苦情等内容の報告の聴取

(2) 利用者等からの苦情等の直接受付

(3) 申出人及び責任者への助言

(4) 申出人及び責任者の話し合いにおける立ち会い及び助言

(5) 責任者からの苦情等に係る事案の改善状況等の報告及び聴取

(苦情等解決の仕組みの周知)

第7条 責任者は、利用者等に対して苦情等解決の仕組み、担当者、責任者及び委員の氏名並びに連絡先等について、保育所内における掲示、パンフレットの配布等により周知を図るものとする。

(結果の報告)

第8条 責任者は、苦情等の解決の結果について、苦情等解決結果報告書(様式第3号)により、申出人及び委員に報告するものとする。ただし、第4条の規定により、申出人が委員への報告を明確に拒否する意思表示をしたときはこの限りでない。

(庶務)

第9条 この要綱に関する庶務は、保育所において処理をする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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北島町立保育所苦情、意見又は要望解決実施要綱

平成19年3月26日 要綱第3号

(平成31年4月26日施行)