○北島町認可保育所等運営費補助金交付要綱
平成16年3月31日
北島町要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第104号)第35条第4項の規定に基づく認可を得て北島町内に設置された保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づく認可を受けて北島町内に設置された認定こども園(以下「認可保育所等」という。)に対し、補助金を交付することにより、その健全な運営及び保育内容の向上を図り、もって、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 運営費補助金
認可保育所等の運営に要する経費
(2) 定員割補助金
児童の定員割れによる保育士の給与又は賃金
(3) 障がい児保育職員費補助金
障がい児の保育に従事する保育士及び職員の給与又は賃金
(4) 子育て支援臨時特別対策補助金
国、県における補助対象事業費(工事費)の施設負担分の補助
(5) 保育対策総合支援事業費補助金
国の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に基づき実施する事業に対する補助
(6) 子ども・子育て支援新制度推進補助金
徳島県子ども・子育て支援新制度推進交付金交付要綱に基づき実施する事業に対する補助
(7) 子ども・子育て支援補助金
国の子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき実施する事業に対する補助
(8) 子育てはぐくみ応援推進補助金
とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金交付要綱に基づき実施する事業に対する補助
(9) 保育士等処遇改善臨時特例補助金
国の保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱に基づき実施する事業に対する補助
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、別に定める補助金交付申請書を町長が指定する期日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、事業計画書及び収支予算書を添付しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。
(補助金の請求)
第5条 前条の通知を受けたものは、町長が定める方法により補助金を町長に請求するものとする。
(報告等の義務)
第6条 補助金の交付を受けたものは、補助金の使途を明確にするために諸帳簿を整備するとともに、毎年度精算報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(必要事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度の補助金から適用する。
附則(平成21年9月17日要綱第21号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成23年4月1日要綱第9号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
附則(平成24年8月1日要綱第16号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成27年4月1日要綱第11号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月17日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金より適用する。
附則(平成31年2月6日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金より適用する。
附則(令和2年3月23日要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度の補助金より適用する。
附則(令和5年10月2日要綱第70号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表
区分 | 補助の対象 | 補助金額 | 交付時期 | 備考 |
運営費補助金 | ・毎年度初日の定員数 | 定員1人あたり年額5,000円 | 事業年度が完了したとき | 定員に満たない人員分は毎年度初日に在籍するものと見なす。 |
定員割補助金 | ・毎月初日の定員の満たない人員 ・措置調整による欠員児童1箇月5名を限度とする。 | 児童1人あたり月額5,000円 当該保育所の最高年齢児の基本保育単価の60% | 事業年度が完了したとき | 1,000円未満は切り捨てる。 |
障がい児保育職員費補助金 | ・毎月初日の在籍障がい児 | ・障がい児保育費補助 特別児童扶養手当支給対象児童及び障害者手帳所持児童 月額75,000円 ・軽度障がい児保育費補助 障がい児保育費補助の対象とならない児童発達支援利用児童 月額55,000円 | 事業年度が完了したとき | |
子育て支援臨時特別対策補助金 | ・国、県における施設整備費補助金等の対象事業費 | 補助対象事業費のうち国及び県が定める負担割合に応じた額(徳島県子育て支援臨時特別対策補助金交付要綱及び保育所等整備交付金交付要綱によりそれぞれ定める負担割合による) | 事業が完了したとき | 対象:工事費のみ1,000円未満は切り捨てる。 |
保育対策総合支援事業費補助金 | ・国、県における補助金等の対象事業費 | 補助対象事業費のうち国、県が定める負担割合に応じた額(国の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める負担割合による) | 事業が完了したとき | 1,000円未満は切り捨てる。 |
子ども・子育て支援新制度推進補助金 | ・県における補助金等の対象事業費 | 補助対象事業費のうち県が定める負担割合に応じた額(徳島県子ども・子育て支援新制度推進交付金交付要綱に定める負担割合による) | 事業が完了したとき | |
子ども・子育て支援補助金 | ・国、県における交付金等の対象事業費 | 交付対象事業費のうち国、県が定める負担割合に応じた額(国の子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める負担割合による) | 事業が完了したとき | |
子育てはぐくみ応援推進補助金 | ・県における交付金等の対象事業費 | 交付対象事業費のうち県が定める負担割合に応じた額(とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金交付要綱に定める負担割合による) | 事業が完了したとき | |
保育士等処遇改善臨時特例補助金 | ・国における交付金等の対象事業費 | 交付対象事業費のうち国が定める負担割合に応じた額(国の保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱に定める負担割合による) | 事業が完了したとき |