○北島町厚生福祉センター設置及び管理に関する規則
平成12年3月30日
北島町規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、北島町厚生福祉センター設置及び管理に関する条例(平成12年北島町条例第39号)の規定に基づき北島町厚生福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(利用時間)
第2条 福祉センターの利用又は使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、管理者において特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(休館日)
第3条 福祉センターの休館日は次のとおりとする。ただし、管理者において特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から1月3日まで)
(使用許可)
第4条 福祉センターを使用する者は、使用申請書を管理者に提出しその許可を受けなければならない。
(使用制限)
第5条 次の各号の一に該当する場合は使用許可をせず又は、許可の取り消し、若しくは行事を中止させることができる。
(1) 公益を害し又は、風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は、付属器具を棄損するおそれがあると認められるとき。
(3) 興業又は、営利を目的とする使用であると認められるとき。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用の許可を受けた者は、許可目的以外に使用し又は、その権利を譲渡し若しくは転貸ししてはならない。
(維持管理に要する費用負担)
第7条 福祉センターの長期使用に当たっては、その使用の対価として入居料を徴収することができる。
(現状回復)
第8条 使用者は、福祉センターの使用を終わったときは、速やかに現状に回復し、設備等を整理し、かつ、室内外を清掃して管理者に引き渡さなければならない。
(委任)
第9条 この規定に定めるものを除くほか、管理運営その他この規則について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。