○北島町厚生福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日

北島町条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚生福祉センター施設(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民に対し、社会福祉その他住民の生活の向上を図るため、北島町中村字長池13番地の2に福祉センターを設置する。

(管理及び運営)

第3条 福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じてもっとも効率的に運営しなければならない。

(管理及び運営の委託)

第4条 福祉センターの管理及び運営については、北島町内の社会福祉法人に委託することができる。

(利用)

第5条 利用者は、福祉センターの利用に当たっては、公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により福祉センターの施設設備及び器具等をき損し、又は滅失したときは利用者においてこれを現状に復し、または町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(利用時間)

第6条 福祉センターの利用時間は、午前8時30分より午後9時30分までとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

北島町厚生福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日 条例第39号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月28日 条例第39号