○北島町福祉センター設置及び管理に関する条例

昭和49年12月26日

北島町条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民に対し、社会福祉その他住民の生活の維持向上のための各種相談、教養、レクリエーション、会議等の場を与え、もって、社会福祉の増進を図るため、北島町中村字上地23番地の1に福祉センターを設置する。

(管理)

第3条 福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 福祉センター又は付属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。

(使用の不承認)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

2 町長は、使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該使用を承認しない。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、既に使用の承認がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき又は使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ又は退館を命ずることができる。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。

(原状回復)

第7条 使用者は、福祉センター又は付属設備の使用が終ったとき又は前条第2項の規定により使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、福祉センター又は付属設備の使用に当たってその施設等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該損害が天災その他やむを得ない理由によるものと認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の賠償の方法及び額は、町長が別に定める。

(使用料の額)

第9条 福祉センター又は付属設備の使用に当たっては、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別に条例で定める。

(使用料の減免)

第10条 町長は、福祉センターの使用が次の各号の一に該当する場合には、使用者の申請により、その使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が、公益的事業の用に供するために使用するとき。

(2) その他町長が必要があると認めたとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和50年1月20日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

北島町福祉センター設置及び管理に関する条例

昭和49年12月26日 条例第22号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年12月26日 条例第22号
昭和50年3月27日 条例第5号
平成10年3月31日 条例第3号