○北島町成年後見人制度における町長の申立等に関する要綱

平成20年2月26日

北島町要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、北島町長(以下「町長」という。)が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条第13条第2項第15条第1項第17条第1項第876条の4第1項第876条の9第1項に規定する審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)をする場合における手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(申立ての要請)

第2条 次に掲げる者は、本町に居住する者等であって、前条に掲げる法律の規定に基づき、後見、補佐又は補助(以下「後見人」という。)開始の審判を必要とする状態にある者(以下「該当者」という。)がいると判断したときは、町長に後見等開始の審判の申立要請書(様式第1号)を提出し、申立てを要請するものとする。

(1) 民生委員

(2) 該当者の日常生活の援護者

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設の職員

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所の職員

(7) 介護保険法第115条の46に規定する地域包括支援センターの職員

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項に規定する事業を行っている障害者生活支援センターの職員

(該当者の調査)

第3条 町長は、前条の要請があったときは、該当者に面談し、健康状態及び精神状態等申請に必要な程度の調査をするものとする。

(親族の調査)

第4条 町長は、第2条の要請があったときは、該当者の2親等内の親族の有無を調査するものとする。調査の結果、親族が確認されたときは、当該親族に後見等申立ての必要性を説明し、親族による申立てを促すとともに該当者と親族との関係もできる限り調査するものとする。

(町長の申立て)

第5条 町長は、該当者の福祉を図るために特に必要があると認めたときは、次に掲げる場合については後見等開始の審判を申立てることができる。

(1) 該当者に2親等内の親族がいないとき。

(2) 該当者の2親等内の親族が後見等開始の審判の申立てをしない届出書(様式第2号)を町長に提出した(明らかに文書により難い事由があると認める場合を除く。)とき。

(3) 2親等内の親族があっても虐待等の事実があるとき。

(4) 審判の申立てに急を要すると判断したとき。

(申立ての手続)

第6条 審判の申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(費用負担)

第7条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の申立てに係る費用(以下「審判の申立費用」という。)を負担する。

(費用求償)

第8条 審判の申立費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合、町長が負担した審判の申立費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立てとして、上申書(様式第3号)を家庭裁判所に提出し、審判を求めるものとする。またその審判に基づき、町長が費用求償権を取得した場合は、成年後見等又は本人に後見等開始の審判の申立費用求償願(様式第4号)を提出し、費用の返還を求めるものとする。ただし、該当者の費用負担が困難な場合等は、町長がその全部又は一部について当該求償しないものとする。また該当者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護受給者であるときは当該求償しないものとする。

(補則)

第9条 この要綱の実施について必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成20年2月26日から施行する。

(平成22年5月6日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日要綱第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第14号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月16日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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北島町成年後見人制度における町長の申立等に関する要綱

平成20年2月26日 要綱第2号

(令和3年4月16日施行)