○北島町固定資産評価員及び同補助員に関する条例

昭和26年2月1日

北島町条例第2号

(通則)

第1条 北島町の固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「評価員及び評価補助員」という。)につき、その設置その他必要な事項は法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 固定資産を適正に評価し、かつ、町長が行う固定資産の価格の決定を補助する為、固定資産評価員を設置する。

(選任)

第3条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が議会の同意を得て選任する。

2 町長は固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから評価補助員を選任して、これに評価員の職務を補助させるものとする。

3 評価員及び評価補助員は、他の財務に関する事務に従事する職員を兼ねる事ができる。

(定員)

第4条 評価員は1人とし、評価補助員の定数は別に条例の定める職員定数の範囲内で町長がこれを定める。

(退職)

第5条 評価員及び評価補助員は退職しようとするときは、予め文書を以って町長に届け出、その承認を得なければならない。

(兼職禁止)

第6条 評価員は、次の各号に掲げる職を兼ねることができない。

(1) 国会議員及び県又は町の議会の議員

(2) 県又は町の農業委員

(3) 固定資産評価審査委員会の委員

2 評価員は町に対して請負をし、又は町において、経費を負担する事業について町長若しくは町長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、若しくは監査役又はこれらに準ずべき者支配人及び清算人であることができない。

(欠格事項)

第7条 次の各号の一に該当する者は、評価員であることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 評価員の職務に関して罪を犯し刑を処せられた者

(3) 前号に規定する者を除く外禁固以上の刑に処せられた者であってその執行を終ってから、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者

(4) 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者

(職務)

第8条 評価員は町長の指揮を受けて固定資産を評価し、かつ、町長が行う固定資産の価格の決定を補助する為、次の各号の職務を行わなければならない。

(1) 町に所在する固定資産の状況を毎年少くとも1回実地に調査すること。

(2) 前号の実地調査の結果に基づいて毎年1月1日の現在における時価によって固定資産の評価をすること。

(3) 前2号による評価をした場合においては地方財政委員会規則で定める様式によって、遅滞なく評価調書を作成し町長に提出すること。

(4) 町長が固定資産の価格を決定する場合において、地目の交換その他の事由によって新に評価する必要があるとき当該固定資産の評価をすること。

(5) その他固定資産の評価に関し必要な事項の調査及び資料の蒐集等を行うこと。

(身分)

第9条 評価員は、特別職とし評価補助員は一般職とする。

(給与)

第10条 評価員の給料その他の給与については、副町長に準じ別に条例の定めるところによる。ただし、町長、副町長、教育長又はその他の有給の職員が評価員の職を兼ねるときは給料その他の給与を受けることができない。

2 評価補助員の給料その他の給与は一般職員に準じ別に条例の定めるところによる。ただし、財務に従事する職員が評価補助員の職を兼ねるときは前項のただし書の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(北島町固定資産評価員及び同補助員に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の北島町固定資産評価員及び同補助員に関する条例第10条の規定は適用せず、改正前の北島町固定資産評価員及び同補助員に関する条例第10条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年11月26日条例第35号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

北島町固定資産評価員及び同補助員に関する条例

昭和26年2月1日 条例第2号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和26年2月1日 条例第2号
平成17年3月29日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第1号
平成22年9月17日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第20号
令和元年11月26日 条例第35号