○町税に関する文書の様式を定める規則
昭和36年1月1日
施行
第1条 町税条例(昭和34年条例第14号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、町条例の一部を改正する条例施行の日(昭和36年1月1日)から施行する。
附則(昭和60年2月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の町税に関する文書の様式を定める規則は、昭和60年度以後の年度分の特別徴収に係る個人の町民税及び県民税を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式から適用し、昭和59年度分までの特別徴収に係る町民税及び県民税を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例による。
附則(平成5年4月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の町税に関する文書の様式を定める規則は、平成5年度以後の年度分について適用し、平成4年度分までの町税に関する文書の様式については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の北島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の北島町老人福祉法施行規則、第5条の規定による改正前の北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の北島町道路占用規則、第7条の規定による改正前の北島町公共下水道条例施行規則、第8条の規定による改正前の北島町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の北島町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第22号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第466条、第674条及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | 法第336条、第437条及び第485条の12の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |
3 | 納付書 | 条例第2条第3号 |
4 | 削除 | |
5 | 相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段及び条例第74条の3 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 繰上徴収(納期限変更)告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 削除 |
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11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
22 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
23 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
24 | 削除 | |
25 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第611条、第693条及び第726条 |
26 | 納税管理人申告(承認申請)書 | 法第300条、第355条、第676条、第702条の4及び第709条 |
27 | 町民税県民税納税通知書 | 法第319条の2及び条例第43条 |
28 | 給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第321条の4第1項及び法第321条の6第1項 |
29から33まで | 削除 | |
34 | 町民税県民税納入書 | 条例第2条第4号及び第46条 |
35 | 町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
36 | 固定資産税納税通知書 | 条例第68条第1項及び第2項 |
37 | 削除 | |
38 | 固定資産評価員証 | 法第353条第2項 |
39 | 固定資産評価補助員証 |
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40 | 軽自動車税納税通知書 | 条例第85条本文 |
41 | 削除 |
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42 | 削除 |
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43 | 軽自動車税申告書 | 条例第87条第1項 |
44 | 軽自動車税廃車申告書 | 条例第87条第2項 |
45 | 軽自動車税変更申告書 | 条例第87条第3項 |
46 | 小型特殊自動車、原動機付自転車標識交付申請書 小型特殊自動車、原動機付自転車標識返納書 | 条例第91条第1項、第2項及び第6項 |
47 | 小型特殊自動車、原動機付自転車標識 | |
48 | 小型特殊自動車、原動機付自転車標識交付証明書 | 条例第91条第3項 |
49から51まで | 削除 |
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第4号様式 削除
第10号様式 削除
第29号様式 削除
第30号様式から第33号様式まで 削除
第37号様式 削除
第41号様式、第42号様式 削除
第49号様式から第51号様式まで 削除