○北島町介護保険給付費準備基金条例
平成12年3月28日
北島町条例第28号
(設置の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、介護保険の円滑な運営に資するため、北島町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度における決算剰余金の範囲内で町長が定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して処理するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、財政運営上必要がある場合は、予算の定めるところにより、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。