○北島町住民活動推進基金条例

平成15年12月25日

北島町条例第28号

(設置)

第1条 住民活動と行政が適切なパートナーシップの関係を築き、協働した活動を進めるため、住民活動推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金をその目的たる住民活動の推進資金に充てるため、基金の範囲内において処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行し、基金全額を処分したときは、その効力を失う。

(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

北島町住民活動推進基金条例

平成15年12月25日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月25日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第4号