○北島町公共施設等整備基金条例

平成17年9月26日

北島町条例第13号

(設置)

第1条 公共施設等の整備に要する経費の財源に充てるため、北島町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において公共施設等とは、公用又は公共用に供する施設(既存施設を含む。以下同じ。)をいう。

2 整備とは、公共施設等の新設、増改築(以下この項において「新設等」という。)若しくは修繕又は新設等に伴う用地取得をいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に規定する目的のために要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(総合庁舎改築整備基金条例の廃止)

2 総合庁舎改築整備基金条例(平成3年北島町条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、総合庁舎改築整備基金に属している預金及び有価証券は、この条例に基づく基金に属するものとする。

(令和3年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

北島町公共施設等整備基金条例

平成17年9月26日 条例第13号

(令和3年3月17日施行)