○北島町財政調整基金条例

昭和46年3月25日

北島町条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、北島町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定により積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、法第4条の3第3項及び第7条第2項に規定する方法により管理しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上するものとする。

(処分)

第6条 基金は、法第4条の4各号の一に該当するときに限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

北島町財政調整基金条例

昭和46年3月25日 条例第2号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第2号
令和3年3月17日 条例第7号