○北島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年2月16日
北島町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 機器の賃貸借契約及び保守契約
(2) ソフトウエアの使用許諾契約及び保守契約
(3) 施設の維持管理業務の委託契約
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。