○北島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日

北島町条例第6号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関してはこの条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件、5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 北島町契約条例(昭和37年北島町条例第3号)は廃止する。

(昭和52年9月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

北島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日 条例第6号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第6号
昭和52年9月24日 条例第14号
平成元年12月21日 条例第28号
平成5年3月25日 条例第5号