○北島町財政事情書の作成及び公表に関する条例
昭和44年3月20日
北島町条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情書の公表は、前年10月1日からその年3月31日までの期間におけるものを6月末日までに、その年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月末日までに行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により、前項に定める期日に財政事情書を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情書の公表は、北島町報に登載して行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。