○北島町都市計画街路事業土地等先行取得特別会計条例
昭和43年4月1日
北島町条例第12号
(特別会計の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、都市計画街路事業の土地等取得の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、起債及び一般会計繰入金をもってその歳入とし、街路事業における財産購入費、補償費、償還金及び利子の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月27日から適用する。