○北島町職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和45年5月6日
北島町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年北島町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(税務手当)
第2条 条例第3条に規定する税務手当は、賦課徴収に関する事務のうち、町税の差押え等滞納整理に関する事務に従事した者に対して支給する。
(衛生業務手当)
第2条の2 条例第4条に規定する衛生業務手当は、じん芥処理業務、し尿処理業務又は土木施設清掃業務に従事した者のうち、じん芥処理施設、し尿処理施設又は土木施設の管理者で、町長が必要と認めた者に対して支給する。
(特殊勤務手当の支給日)
第3条 特殊勤務手当の支給日は、次の各号に定めるところによる。
(1) 税務手当、衛生業務手当及び幼稚園長手当の支給日は、その月分をその月の給料支給日に支給する。
(2) 戸籍事務待機手当及びし尿処理業務待機手当の支給日は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。