○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和47年10月13日

北島町規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号。以下「給与条例」という。)第25条第2項の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(初任給の基準表)

第4条 初任給の基準表は、別表第3のとおりとする。

(昇格の場合の号給の決定)

第4条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者が昇格した前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(降格の場合の号給の決定)

第4条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者が降格した前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(職員の給与の取扱)

第5条 職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱については、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の額及び支給方法については、北島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北島町条例第26号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、北島町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年北島町条例第20号)による改正前の北島町職員の定年等に関する条例(昭和59年北島町条例第14号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(昭和47年12月27日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和48年12月21日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和49年6月20日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和49年12月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和50年12月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和51年12月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和52年12月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和53年12月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和54年12月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和55年12月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和56年12月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和57年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級の等数に1を加えた等数の等級とする。

(号給の切替え等)

3 切替日における職員の号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)第5条第1項の規定をいう。)の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(補則)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和58年12月21日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日から規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月30日規則第3号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級の等数に2を加えた等数の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 切替日における職員の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号給とする。ただし、切替日の前日においてその者の属する職務の等級が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1に掲げる3等級に在職する職員(以下「特定号給職員」という。)の号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(旧号給)の号数から、2を減じて得た号数の号給の号数を切替日以降その者の号給とし、その取扱いについては、特定号給職員が当該等級を異動する期間とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)第5条第1項の規定をいう。)の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(補則)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は町長が別に定める。

(昭和60年12月23日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日から規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は町長が別に定める。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

技能労務職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

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14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

22

19

20

23

23

23

20

21

24

24

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20

22

25

25

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21

23

26

 

26

22

 

27

 

27

22

 

28

 

28

23

 

(昭和61年12月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和62年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和63年12月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成元年12月21日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成2年12月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成3年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(号給の切替)

2 この規則の施行の日の前日において受けていた職務の級における給料月額の切替えは、改正前の職務の級と同じ職務の級とし、受けていた給料月額の同額若しくは、これに該当のないときは直近上位の額に相当する号給に切替えることとし、切替日の前日に受けていた号給は切替日までの経過の措置を講ずることとする。

(平成3年12月20日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月21日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月21日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月21日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合に於いては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合に於いては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月22日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合に於いては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日規則第14号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第21号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第16号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1及び同別表第2に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(北島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年北島町条例第26号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給与月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.14

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

単純労務職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2(附則第2項関係)

職務の級の切替表(単純労務職給料表)

標準的な職務

旧級

新級

所長補佐の職務以外の者

7級

4級

所長補佐の職務の者

5級

附則別表第3 職員の号給の切替表(附則第3項関係)

イ 旧級が単純労務職給料表の1級から6級までの職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

12月以上

 

89

69

59

73

61

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

12月以上

 

93

73

61

77

65

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

12月以上

 

93

77

62

81

69

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

12月以上

 

 

81

63

85

73

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

12月以上

 

 

85

65

89

77

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

12月以上

 

 

89

67

93

81

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

12月以上

 

 

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

12月以上

 

 

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

ロ 旧級が単純労務職給料表の7級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

2

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

3

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

4

3月未満

14

1

3月以上6月未満

15

2

6月以上9月未満

16

3

9月以上12月未満

17

4

12月以上

18

5

5

3月未満

18

5

3月以上6月未満

19

6

6月以上9月未満

20

7

9月以上12月未満

21

8

12月以上

22

9

6

3月未満

22

9

3月以上6月未満

23

10

6月以上9月未満

24

11

9月以上12月未満

26

12

12月以上

27

13

7

3月未満

27

13

3月以上6月未満

28

14

6月以上9月未満

29

15

9月以上12月未満

30

16

12月以上

31

17

8

3月未満

31

17

3月以上6月未満

32

18

6月以上9月未満

33

19

9月以上12月未満

34

20

12月以上

35

21

9

3月未満

35

21

3月以上6月未満

36

22

6月以上9月未満

37

23

9月以上12月未満

38

24

12月以上

39

25

10

3月未満

39

25

3月以上6月未満

40

26

6月以上9月未満

41

27

9月以上12月未満

42

28

12月以上

43

29

11

3月未満

43

29

3月以上6月未満

44

30

6月以上9月未満

45

31

9月以上12月未満

46

32

12月以上

48

33

12

3月未満

48

33

3月以上6月未満

49

34

6月以上9月未満

50

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

54

37

13

3月未満

54

37

3月以上6月未満

55

38

6月以上9月未満

57

39

9月以上12月未満

59

40

12月以上

61

41

14

3月未満

61

41

3月以上6月未満

63

42

6月以上9月未満

65

43

9月以上12月未満

66

44

12月以上

68

45

15

3月未満

68

45

3月以上6月未満

69

46

6月以上9月未満

71

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

74

49

16

3月未満

74

49

3月以上6月未満

75

50

6月以上9月未満

76

51

9月以上12月未満

78

52

12月以上

79

53

17

3月未満

79

53

3月以上6月未満

80

54

6月以上9月未満

81

55

9月以上12月未満

82

56

12月以上

84

57

18

3月未満

84

57

3月以上6月未満

85

58

6月以上9月未満

86

59

9月以上12月未満

87

60

12月以上

88

61

19

3月未満

88

61

3月以上6月未満

89

62

6月以上9月未満

90

63

9月以上12月未満

91

64

12月以上

92

65

20

3月未満

92

65

3月以上6月未満

93

66

6月以上9月未満

93

67

9月以上12月未満

93

68

12月以上

93

69

21

3月未満

93

69

3月以上6月未満

93

70

6月以上9月未満

93

71

9月以上12月未満

93

72

12月以上

93

73

22

3月未満

93

73

3月以上6月未満

93

74

6月以上9月未満

93

75

9月以上12月未満

93

76

12月以上

93

77

23

3月未満

93

 

3月以上6月未満

93

 

6月以上9月未満

93

 

9月以上12月未満

93

 

12月以上

93

 

24

3月未満

93

 

3月以上6月未満

93

 

6月以上9月未満

93

 

9月以上12月未満

93

 

12月以上

93

 

(平成19年12月21日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日より適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第15号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第27号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第6号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年11月17日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成27年3月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年3月31日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月21日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年北島町規則第2号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成29年11月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年北島町規則第2号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年11月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年北島町規則第2号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和元年11月26日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和2年3月5日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和5年3月20日規則第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年11月29日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表第1 単純労務職給料表(第2条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

94


295,900

343,600



95


296,200

344,100



96


296,600

344,500



97


296,800

344,700



98


297,100

345,100



99


297,500

345,500



100


297,900

345,800



101


298,100

346,100



102


298,400

346,500



103


298,800

346,900



104


299,100

347,300



105


299,300

347,800



106


299,600

348,200



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300,000

348,600



108


300,300

349,000



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300,500

349,500



110


300,900

349,900



111


301,300

350,200



112


301,600

350,500



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301,800

351,000



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302,000




115


302,300




116


302,700




117


302,900




118


303,100




119


303,400




120


303,700




121


304,100




122


304,300




123


304,600




124


304,900




125


305,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

5級

担当課長補佐の職務

所長補佐の職務

4級

主任の職務

3級

高度の技能又は経験を有する職員の職務

2級

技能又は経験を有する職員の職務

1級

一般的な作業を行う職務

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

職種

初任給

単純労務職員

1級5号給

別表第4 昇格時号給対応表(第4条の2関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

2

15

1

1

1

3

16

1

1

1

4

17

1

1

1

5

18

1

1

1

6

19

1

1

1

7

20

1

1

1

8

21

1

1

1

9

22

1

2

2

10

23

1

3

3

11

24

1

4

4

12

25

1

5

5

13

26

1

6

6

14

27

1

7

7

15

28

1

8

8

16

29

1

9

9

17

30

1

10

10

18

31

1

11

11

19

32

1

12

12

20

33

1

13

13

21

34

2

14

14

22

35

3

15

15

23

36

4

16

16

24

37

5

17

17

25

38

6

18

18

26

39

7

19

19

27

40

8

20

20

28

41

9

21

21

29

42

10

22

22

30

43

11

23

23

31

44

12

24

24

32

45

13

25

25

33

46

14

26

26

34

47

15

27

27

35

48

16

28

28

36

49

17

29

29

37

50

18

30

30

38

51

19

31

31

39

52

20

32

32

40

53

21

33

33

41

54

22

34

34

42

55

23

35

35

43

56

24

36

36

44

57

25

37

37

45

58

25

37

38

46

59

26

38

39

47

60

26

38

40

48

61

27

39

41

49

62

27

39

41

50

63

28

40

41

51

64

28

40

42

52

65

29

41

42

53

66

29

41

42

54

67

30

42

43

55

68

30

42

43

56

69

31

43

43

57

70

31

43

44

58

71

32

44

44

59

72

32

44

44

60

73

33

45

45

61

74

33

45

45

62

75

34

45

45

63

76

34

45

46

64

77

35

46

46

65

78

35

46

46

66

79

36

46

47

67

80

36

46

47

68

81

37

47

47

69

82

37

47

48

70

83

38

47

48

71

84

38

47

48

72

85

39

48

49

73

86

39

48

49

74

87

40

48

49

75

88

40

48

49

76

89

41

49

50

77

90

41

49

50

78

91

42

49

50

79

92

42

49

50

80

93

43

49

51

81

94

 

50

51

 

95

 

50

51

 

96

 

50

51

 

97

 

50

52

 

98

 

50

52

 

99

 

51

52

 

100

 

51

52

 

101

 

51

53

 

102

 

51

53

 

103

 

51

54

 

104

 

52

54

 

105

 

52

55

 

106

 

52

55

 

107

 

52

56

 

108

 

52

56

 

109

 

53

57

 

110

 

53

57

 

111

 

53

58

 

112

 

53

58

 

113

 

54

59

 

114

 

54

 

 

115

 

54

 

 

116

 

54

 

 

117

 

55

 

 

118

 

55

 

 

119

 

55

 

 

120

 

55

 

 

121

 

56

 

 

122

 

56

 

 

123

 

56

 

 

124

 

56

 

 

125

 

57

 

 

備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5 降格時号給対応表(第4条の3関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

33

17

17

9

2

33

18

18

10

3

33

19

19

11

4

34

20

20

12

5

35

21

21

13

6

36

22

22

14

7

37

23

23

15

8

39

24

24

16

9

40

25

25

17

10

42

26

26

18

11

43

27

27

19

12

44

28

28

20

13

45

29

29

21

14

46

30

30

22

15

47

31

31

23

16

48

32

32

24

17

49

33

33

25

18

50

34

34

26

19

51

35

35

27

20

52

36

36

28

21

53

37

37

29

22

54

38

38

30

23

55

39

39

31

24

56

40

40

32

25

59

41

41

33

26

62

42

42

34

27

65

43

43

35

28

68

44

44

36

29

70

45

45

37

30

72

46

46

38

31

74

47

47

39

32

76

48

48

40

33

78

49

49

41

34

80

50

50

42

35

82

51

51

43

36

84

52

52

44

37

86

53

53

45

38

88

54

54

46

39

90

55

55

47

40

92

56

56

48

41

93

58

57

49

42

93

60

58

50

43

93

62

59

51

44

93

64

60

52

45

93

66

63

53

46

93

68

66

54

47

93

70

69

55

48

93

72

72

56

49

93

76

75

57

50

93

80

78

58

51

93

84

81

59

52

93

88

84

60

53

93

93

88

61

54

93

98

92

62

55

93

103

97

63

56

93

109

102

64

57

93

115

107

65

58

93

121

112

66

59

93

125

113

67

60

93

125

113

68

61

93

125

113

69

62

93

125

113

70

63

93

125

113

71

64

93

125

113

72

65

93

125

113

73

66

93

125

113

74

67

93

125

113

75

68

93

125

113

80

69

93

125

113

85

70

93

125

113

88

71

93

125

113

89

72

93

125

113

90

73

93

125

113

91

74

93

125

113

92

75

93

125

113

93

76

93

125

113

93

77

93

125

113

93

78

93

125

113

93

79

93

125

113

93

80

93

125

113

93

81

93

125

113

93

82

93

125

113

93

83

93

125

113

93

84

93

125

113

93

85

93

125

113

93

86

93

125

113

93

87

93

125

113

93

88

93

125

113

93

89

93

125

113

93

90

93

125

113

93

91

93

125

113

93

92

93

125

113

93

93

93

125

113

93

94

93

125



95

93

125



96

93

125



97

93

125



98

93

125



99

93

125



100

93

125



101

93

125



102

93

125



103

93

125



104

93

125



105

93

125



106

93

125



107

93

125



108

93

125



109

93

125



110

93

125



111

93

125



112

93

125



113

93

125



114

93




115

93




116

93




117

93




118

93




119

93




120

93




121

93




122

93




123

93




124

93




125

93




備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和47年10月13日 規則第4号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和47年10月13日 規則第4号
昭和47年12月27日 規則第7号
昭和48年12月21日 規則第6号
昭和49年6月20日 規則第1号
昭和49年12月26日 規則第6号
昭和50年12月26日 規則第3号
昭和51年12月25日 規則第7号
昭和52年12月24日 規則第3号
昭和53年12月22日 規則第3号
昭和54年12月19日 規則第1号
昭和55年12月24日 規則第1号
昭和56年12月25日 規則第6号
昭和57年3月25日 規則第2号
昭和58年12月21日 規則第6号
昭和59年12月21日 規則第4号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和60年12月23日 規則第6号
昭和61年12月24日 規則第4号
昭和62年10月1日 規則第9号
昭和62年12月22日 規則第10号
昭和63年12月22日 規則第7号
平成元年12月21日 規則第7号
平成2年12月21日 規則第8号
平成3年3月25日 規則第4号
平成3年12月20日 規則第13号
平成4年12月21日 規則第8号
平成5年12月21日 規則第7号
平成6年12月21日 規則第13号
平成7年12月21日 規則第15号
平成8年12月20日 規則第10号
平成9年12月25日 規則第12号
平成10年12月22日 規則第20号
平成11年12月24日 規則第12号
平成14年12月24日 規則第14号
平成15年11月28日 規則第21号
平成17年11月29日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年12月21日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第27号
平成23年12月27日 規則第6号
平成26年11月17日 規則第8号
平成27年3月20日 規則第2号
平成28年1月26日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年11月21日 規則第21号
平成29年11月27日 規則第15号
平成30年11月26日 規則第13号
令和元年11月26日 規則第21号
令和2年3月5日 規則第3号
令和4年11月30日 規則第12号
令和5年3月20日 規則第15号
令和5年11月29日 規則第30号