○平成18年改正条例附則第5項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替えに関する規則
平成18年3月31日
北島町規則第9号
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次に定める号給とする。
(1) 北島町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北島町規則第6号)第2条表中職務の級の6級に掲げられている職員は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)と切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じて、旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。)により別表に定める号給とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表
職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
8級 | 453,200円 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
上記以外の給料月額 | 77 |