○最高号給等を受ける職員の号給の切替え等に関する規則
昭和43年3月1日
北島町規則第1号
(最高号給等職員の号給等の切替え)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年北島町条例第4号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間
(最高号給等職員の切替えの特例)
第3条 昭和43年改正条例附則第3項に規定する職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(特定号給職員の期間の通算)
第4条 昭和43年改正条例附則第2項に規定する職員(2等級2号給の職員でその者の経過期間が5月を超えるものに限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち2月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(特定の職員の昇給の特例)
第5条 切替日においてその者の受ける号給が2等級3号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)に対する切替日以降の最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(1) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月未満である職員 2月
(2) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月以上5月未満である職員 5月
(3) 切替日において当該号給を受けていた期間が5月以上である職員 その切替日における号給を受けていた期間に相当する期間
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
別表(第1条関係)
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
64,500 | 69,900 | 56,100 | 22号給 | 42,700 | 45,900 | 31,200 | 33,600 | |
|
|
| 円 |
|
|
|
| |
65,500 | 71,000 | 57,100 | 61,600 | 43,600 | 46,900 | 31,900 | 34,400 | |
66,500 | 72,100 | 58,100 | 62,600 | 44,500 | 47,900 | 32,600 | 35,200 | |
67,500 | 73,200 | 59,100 | 63,600 | 45,400 | 48,900 | 33,300 | 36,000 | |
68,500 | 74,300 | 60,100 | 64,600 | 46,300 | 49,900 | 34,000 | 36,800 |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。