○北島町職員の給与に関する規則
昭和32年12月25日
北島町規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第2条 条例第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は次のとおりとする。ただし、特別な事情による場合は、標準的な職務の内容を異にして、上位の職務の級又は下位の職務の級に対応する標準的な職務の内容を持って充てることができる。
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 係長の職務 副主任の職務 |
4級 | 主査の職務 主任の職務 |
5級 | 主幹の職務 室長の職務 出先機関の長の職務 委員会等の事務局の長の職務 統括課長補佐の職務 統括室長補佐の職務 統括所長補佐の職務 統括局長補佐の職務 統括館長補佐の職務 統括園長補佐の職務 課長補佐の職務 室長補佐の職務 所長補佐の職務 局長補佐の職務 館長補佐の職務 園長補佐の職務 主幹教諭の職務 |
6級 | 参事の職務 教育次長の職務 課長の職務 出納室長の職務 困難な業務を行う出先機関の長の職務 困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 |
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第3条 新たに職員となった者の職務の級を決定しようとする場合においては、その者の資格に応じて町長がこれを定めるものとする。
(初任給基準表)
第5条 初任給基準表は採用区分欄及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については職員の有する資格に応じ人事院細則学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(初任給の調査)
第6条 初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する職員については第4条の規定による号給について給料表に掲げる昇給期間の2分の3に相当する期間(以下「換算期間」という)にそれぞれ上位の号給の換算期間をその者の経験年数を超えるまで順次加え、その超える際に加えられた換算期間にかかる号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級における最低の号給と同じ額の号給を超えることはできない。
(1) 給料表の適用を受けない町職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) その他、町長が前各号に準ずると認めるもの
第3章 昇格とその他の異動
(昇格)
第9条 職員を昇格させるときは、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては在級年数が2年に満たない者についても昇格させることができる。
第10条 現に職員である者が学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは前条の規定にかかわらず、その者の資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第11条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となった場合においては第9条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号給の決定)
第12条 職員を昇格させた場合における、その者の号給は、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第2に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第13条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第13条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第2の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第14条 職員を一の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の資格に応じて昇格又は降格させ又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
第15条 削除
第4章 昇給
第18条から第22条まで 削除
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第23条の2 条例第6条第6項の規定は、55歳に達した日後における最初の4月1日以後の昇給について適用する。
2 条例第6条第6項の60歳を超える職員に関する規定は、60歳に達した日後における最初の4月1日以後の昇給について適用する。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設においてきわめて困難な勤務条件下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(研修、表彰等による昇給の報告)
第26条 任命権者は、第24条の規定によって職員を昇給させた場合には、そのつど研修、表彰等昇給者名簿を作成して、町長に報告しなければならない。
(号給決定の特例)
第28条 現に職員であるものが上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額に達するまで上位に決定することができる。
(復職時における号給の調整)
第28条の2 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第4に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第5章 給与の支給
(給料の支給)
第29条 職員の給与支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。
第30条 給与期間(給料の計算期間をいう。以下同じ。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員にはその際給料を支給する。
(給与の減額)
第31条 条例第13条第2項の規定に基づく勤務をしないことにつき承認を与えることができる場合の基準は、職員の勤務時間、休暇に関する規則(平成7年北島町規則第3号)第14条及び別表第2に定めるところによる。
第33条 次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
第34条 職員が他の者と協同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
第35条 扶養手当は前2条に定めるものの外、給料の支給方法に準じて支給する。
(住所等の届出)
第35条の2 新たに職員となった者は、住所届(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。また、住所届を既に提出している職員であって、その内容に変更が生じた場合についても、同様とする。
2 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その住居の実情等を速やかに町長に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
(1) 条例第15条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第15条第2項に掲げる勤務 100分の25
2 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(休日勤務手当の割合)
第37条 条例第16条の規則で定める割合は100分の135とする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第38条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当はその給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
(期末手当の支給を受ける職員)
第39条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第23条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休業者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、北島町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年北島町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員としこれらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する常勤の職員
ウ 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員
エ 地方公営企業等労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員
(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員となった者
3 条例第24条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員としこれらの職員には期末手当を支給しない。
(1) 第39条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間についてはその2分の1の期間
(1) 特別職に属する常勤の職員
(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員
(3) 地方公営企業等労働関係に関する法律の適用を受ける職員
(4) 国又は地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤職員
2 第39条の2第4項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第39条の4 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
第39条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第39条の6 条例第20条の3第2項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第39条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第39条の8 条例第20条の3第5項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第39条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
一般職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
労務職給料表 | 職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第40条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務休職者等を除く。)
(2) 第39条第1項第3号から第5号までの一に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者
(2) 第39条第2項第2号及び第3号に掲げる者
(勤勉手当の期間率)
第40条の3 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次表に掲げる割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 第39条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務休職者等であった期間を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(4) 条例第13条の規定により給料を減額された期間が通算して1日を超える場合にはその全期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(6) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北島町条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 無給休暇により勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらずその全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の101未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48未満
6 前各項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
基準日 | 支給日 |
6月1日 12月1日 | 6月15日 12月10日 |
第6章 雑則
(給料の訂正)
第42条 職員の給料の決定に誤りがあった場合は、これを訂正しようとするときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。
第43条 職員の初任給、昇給等に関しこの規則により難い事情があると認められるときは、別段の取扱をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和32年12月24日から施行し、第5章の規定を除くほか、昭和32年4月1日から適用する。
(附則第8項の職員の昇給)
2 条例附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員(以下「附則第8項の職員」という)については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、条例第5条第1項本文の規定を適用してその号給より1号上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
7 北島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年北島町条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従期間(法第55条の2第1項のただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業条例第9条又は勤務時間条例第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
8 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの次のいずれかに該当する月の数とする。
9 附則第5条第1項第1号基礎額又は改正条例附則第5条第1項第2号に掲げる金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
10 北島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年北島町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(法第28条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従期間(法第55条の2第1項のただし書きに規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)
(4) 育児休業条例第11条又は職員の勤務時間又は休暇に関する条例(平成7年北島町規則第12号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
11 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
12 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
13 北島町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年北島町条例第30号。以下附則第15項までにおいて「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法第28条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)
(4) 条例第14条、育児休業条例第11条又は勤務時間条例第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
14 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
15 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(昭和33年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和33年4月1日より適用する。
附則(昭和35年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。
附則(昭和38年3月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和58年3月3日規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月8日規則第17号)
この規則は、平成16年6月8日から施行する。
附則(平成17年7月22日規則第13号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日規則第15号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
(施行日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 北島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北島町条例第13号)(以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以降の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の北島町職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)」が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第12条又は第13条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、職員を北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号。以下「条例」という。)第5条第4項の規定による昇給(同規則第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第12条第2項若しくは第28条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 職員の基準号給数は、新規則第17条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
6 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
8 附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
(経過措置)
9 改正後の第40条第4項第3号及び第4号の規定中「100分の71」とあるのは、当分の間「100分の72.5」とする。
(雑則)
10 前8項に規定するもののほか、この規則に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成18年5月30日規則第17号)
この規則は、平成18年5月31日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第23条の規定による昇給区分及び昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
附則(平成19年12月21日規則第13号)
(施行日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日より適用する。
(経過措置)
2 改正後の第40条第4項第3号及び第4号の規定中「100分の74.5」とあるのは、当分の間、「100分の77.5」とする。
附則(平成20年3月28日規則第4号)
(施行日等)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成21年11月30日規則第16号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 改正後の第40条第4項第3号及び第4号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「100分の62」とあるのは、「100分の65」とする。
附則(平成23年3月31日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第5号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月26日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第39条第2項第2号オ及び第39条の2第4項第4号の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の北島町職員の給与に関する規則の規定は適用せず、改正前の北島町職員の給与に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年1月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月21日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の北島町職員の給与に関する規則第40条の5第1項第3号の規定中「100分の82」とあるのは、平成29年6月期以降当分の間「100分の85」とする。
附則(平成29年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北島町職員の給与に関する規則別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日より適用する。
(経過措置)
2 改正後の北島町職員の給与に関する規則第40条の5第1項第3号の規定中「100分の92」とあるのは、平成29年12月期以降当分の間「100分の95」とする。
附則(平成30年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北島町職員の給与に関する規則第40条の5第1項第3号の規定中「100分の87」とあるのは、平成30年6月期以降当分の間「100分の90」とする。
附則(平成30年12月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日より適用する。
(経過措置)
2 改正後の北島町職員の給与に関する規則第40条の5第1項第3号の規定中「100分の92」とあるのは、平成30年12月期以降当分の間「100分の95」とする。
附則(平成31年3月5日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北島町職員の給与に関する規則第40条の5第1項第3号の規定中「100分の89.5」とあるのは、平成31年6月期以降当分の間「100分の92.5」とする。
附則(令和元年12月13日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日より適用する。
(経過措置)
2 改正後の北島町職員の給与に関する規則第40条の5第1項第3号の規定中「100分の94.5」とあるのは、令和元年12月期以降当分の間「100分の97.5」とする。
附則(令和2年3月2日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北島町職員の給与に関する規則第40条の5第1項第3号の規定中「100分の92」とあるのは、令和2年6月期以降当分の間「100分の97.5」とする。
附則(令和3年8月18日規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年11月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北島町職員の給与に関する規則第40条の5第1項第3号の規定中「100分の101」とあるのは、令和4年12月期以降当分の間「100分の105」とし、同条第4項第2号の規定中「100分の48」とあるのは、令和4年12月期以降当分の間「100分の50」とする。
附則(令和5年3月20日規則第15号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(北島町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の北島町職員の給与に関する規則第40条の5第1項及び第4項の規定を適用する。
附則(令和5年5月23日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北島町職員の給与に関する規則第40条の5第1項第3号の規定中「100分の96」とあるのは、令和5年6月期以降当分の間「100分の100」とし、第4項第2号中の規定中「100分の45.5」とあるのは、令和5年6月期以降当分の間「100分の47.5」とする。
附則(令和5年11月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北島町職員の給与に関する規則第40条の5第1項第3号の規定中「100分の101」とあるのは、令和5年12月期以降当分の間「100分の105」とし、同条第4項第2号の規定中「100分の48」とあるのは、令和5年12月期以降当分の間「100分の50」とする。
別表第1(第4条関係)
採用区分 | 学歴免許 | 初任給 |
試験採用 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級13号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
別表第2(第12条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 22 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 23 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 24 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 25 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 26 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 27 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 28 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 29 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 30 | 30 |
43 | 11 | 23 | 23 | 31 | 31 |
44 | 12 | 24 | 24 | 32 | 32 |
45 | 13 | 25 | 25 | 33 | 33 |
46 | 14 | 26 | 26 | 34 | 34 |
47 | 15 | 27 | 27 | 35 | 35 |
48 | 16 | 28 | 28 | 36 | 36 |
49 | 17 | 29 | 29 | 37 | 37 |
50 | 18 | 30 | 30 | 38 | 37 |
51 | 19 | 31 | 31 | 39 | 38 |
52 | 20 | 32 | 32 | 40 | 38 |
53 | 21 | 33 | 33 | 41 | 39 |
54 | 22 | 34 | 34 | 42 | 39 |
55 | 23 | 35 | 35 | 43 | 40 |
56 | 24 | 36 | 36 | 44 | 40 |
57 | 25 | 37 | 37 | 45 | 41 |
58 | 25 | 37 | 38 | 46 | 41 |
59 | 26 | 38 | 39 | 47 | 42 |
60 | 26 | 38 | 40 | 48 | 42 |
61 | 27 | 39 | 41 | 49 | 43 |
62 | 27 | 39 | 41 | 50 | 43 |
63 | 28 | 40 | 41 | 51 | 44 |
64 | 28 | 40 | 42 | 52 | 44 |
65 | 29 | 41 | 42 | 53 | 45 |
66 | 29 | 41 | 42 | 54 | 45 |
67 | 30 | 42 | 43 | 55 | 46 |
68 | 30 | 42 | 43 | 56 | 46 |
69 | 31 | 43 | 43 | 57 | 47 |
70 | 31 | 43 | 44 | 58 | 47 |
71 | 32 | 44 | 44 | 59 | 48 |
72 | 32 | 44 | 44 | 60 | 48 |
73 | 33 | 45 | 45 | 61 | 49 |
74 | 33 | 45 | 45 | 62 | 50 |
75 | 34 | 45 | 45 | 63 | 51 |
76 | 34 | 45 | 46 | 64 | 52 |
77 | 35 | 46 | 46 | 65 | 53 |
78 | 35 | 46 | 46 | 66 | 54 |
79 | 36 | 46 | 47 | 67 | 55 |
80 | 36 | 46 | 47 | 68 | 56 |
81 | 37 | 47 | 47 | 69 | 57 |
82 | 37 | 47 | 48 | 70 | 58 |
83 | 38 | 47 | 48 | 71 | 59 |
84 | 38 | 47 | 48 | 72 | 60 |
85 | 39 | 48 | 49 | 73 | 61 |
86 | 39 | 48 | 49 | 74 | 61 |
87 | 40 | 48 | 49 | 75 | 62 |
88 | 40 | 48 | 49 | 76 | 62 |
89 | 41 | 49 | 50 | 77 | 63 |
90 | 41 | 49 | 50 | 78 | 63 |
91 | 42 | 49 | 50 | 79 | 64 |
92 | 42 | 49 | 50 | 80 | 64 |
93 | 43 | 49 | 51 | 81 | 65 |
94 |
| 50 | 51 |
|
|
95 |
| 50 | 51 |
|
|
96 |
| 50 | 51 |
|
|
97 |
| 50 | 52 |
|
|
98 |
| 50 | 52 |
|
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99 |
| 51 | 52 |
|
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100 |
| 51 | 52 |
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101 |
| 51 | 53 |
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|
102 |
| 51 | 53 |
|
|
103 |
| 51 | 54 |
|
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104 |
| 52 | 54 |
|
|
105 |
| 52 | 55 |
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106 |
| 52 | 55 |
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|
107 |
| 52 | 56 |
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108 |
| 52 | 56 |
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109 |
| 53 | 57 |
|
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110 |
| 53 | 57 |
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111 |
| 53 | 58 |
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112 |
| 53 | 58 |
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113 |
| 54 | 59 |
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114 |
| 54 |
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115 |
| 54 |
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116 |
| 54 |
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117 |
| 55 |
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118 |
| 55 |
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119 |
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120 |
| 55 |
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121 |
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122 |
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123 |
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124 |
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125 |
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備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第2の2(第13条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第3 昇給号給数表(第23条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第4(第28条の2関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しなかった期間についての換算率 |
条例第24条第1項の休職の期間 介護休暇の期間 | 3分の3以下 |
条例第24条第2項及び第3項による休職並びに職員の勤務時間、休暇に関する規則第20条の規定による休暇の期間 | 3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては、2分の1以下とすることができる。) |
条例第24条第4項の休職の期間 | 零(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。) |
専従許可の期間 | 3分の2以下 |