○町長等の給与に関する条例

昭和41年3月31日

北島町条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 町長等の受ける給与は、別に条例で定めるものの外、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、別表のとおりとする。

第4条 新たに町長等になった者には、その日から給料を支給する。ただし退職し、又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日町長等になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

第5条 町長等が退職、失職又は死亡により町長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

第6条 前2条の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(通勤手当及び期末手当)

第7条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給については、北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当の額はそれぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の175、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第8条 この条例に定めるもののほか、町長等の給与の支給期日及び支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条及び第7条の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例施行前に以前の条例の規定に基づき、町長等に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の特例)

3 昭和53年4月1日から同年10月31日までの間の町長の給料月額は、改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定にかかわらず、月額42万円とする。

4 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの町長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の2を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

5 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

6 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

7 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

8 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

9 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

10 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

11 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

12 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

13 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

14 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

15 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

16 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

17 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

18 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

19 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

20 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

21 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

22 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

(昭和43年3月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和43年1月1日から施行日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年12月31日条例第30号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月26日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月21日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月26日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和53年11月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。(附則第4項の規定を除く。)ただし、改正後の条例第3条のうち町長に関する規定は、同年11月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年9月27日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年9月29日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年9月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月22日条例第16号)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

2 昭和63年1月1日から昭和63年3月31日までの間における町長の受ける給与の額は第3条の規定にかかわらず月額576,000円とする。

3 昭和63年1月1日から昭和63年3月31日までの間における助役の受ける給与の額は第3条の規定にかかわらず月額460,800円とする。

4 昭和63年1月1日から昭和63年3月31日までの間における収入役の受ける給与の額は第3条の規定にかかわらず月額432,000円とする。

(昭和63年12月22日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月21日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第7条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の町長等の給与に関する条例第7条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる北島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年北島町条例第27号)による改正後の北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年3月27日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第16号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年4月1日から平成15年6月30日までの間における町長の受ける給与の額は第3条の規定にかかわらず月額693,000円とする。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第28号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月17日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の町長等の給与に関する条例第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年11月28日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

770,000円

副町長

616,000円

教育長

569,800円

町長等の給与に関する条例

昭和41年3月31日 条例第1号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第1号
昭和43年3月1日 条例第2号
昭和44年12月31日 条例第30号
昭和46年12月24日 条例第18号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和48年12月21日 条例第23号
昭和49年12月26日 条例第19号
昭和50年12月26日 条例第23号
昭和51年12月25日 条例第22号
昭和52年12月24日 条例第18号
昭和53年1月26日 条例第2号
昭和53年12月22日 条例第26号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和59年12月21日 条例第17号
昭和60年9月27日 条例第12号
昭和61年9月29日 条例第17号
昭和62年9月25日 条例第12号
昭和62年12月22日 条例第16号
昭和63年12月22日 条例第14号
平成元年12月21日 条例第21号
平成2年12月21日 条例第21号
平成3年12月20日 条例第24号
平成4年12月21日 条例第25号
平成5年12月21日 条例第18号
平成6年12月21日 条例第25号
平成7年12月21日 条例第33号
平成8年12月20日 条例第21号
平成9年12月25日 条例第25号
平成14年3月27日 条例第2号
平成15年3月26日 条例第16号
平成16年3月26日 条例第2号
平成17年3月29日 条例第4号
平成18年3月29日 条例第11号
平成19年3月27日 条例第6号
平成20年3月24日 条例第2号
平成21年3月26日 条例第5号
平成22年3月29日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第28号
平成23年3月22日 条例第1号
平成24年3月23日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第20号
平成29年3月17日 条例第2号
平成30年3月19日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年3月22日 条例第6号
令和4年11月29日 条例第16号
令和5年11月28日 条例第17号