○公聴会参加等の実費弁償支給条例
平成13年6月27日
北島町条例第26号
公聴会参加等の実費弁償支給条例(昭和33年北島町条例第3号)の全部を改正する。
(実費弁償)
第1条 次に掲げる者に対してはこの条例の定めるところにより実費弁償として旅費を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(3) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会の喚問により出頭した証人
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第65条第1項の規定により出頭した参考人並びに鑑定人
(6) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第223条の規定により徳島県警察官の求めにより出頭し取調べを受けた者又は嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人
(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(8) その他法令及び条例の規定により出頭又は参加した者
4 前項の鑑定料、通訳料、翻訳料及び弁償金の額は、検察官の取り調べた者に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(昭和24年法律第57号)の例による。
(実費弁償の額)
第2条 前条第1項各号に掲げる者に支給する旅費の額は北島町職員の旅費に関する条例(昭和46年北島町条例第6号)別表第1中(「副町長及び教育長」)の区分を適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第1号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。