○公聴会参加等の実費弁償支給条例

平成13年6月27日

北島町条例第26号

(実費弁償)

第1条 次に掲げる者に対してはこの条例の定めるところにより実費弁償として旅費を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(3) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会の喚問により出頭した証人

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第65条第1項の規定により出頭した参考人並びに鑑定人

(6) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第223条の規定により徳島県警察官の求めにより出頭し取調べを受けた者又は嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人

(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(8) その他法令及び条例の規定により出頭又は参加した者

2 前項第5号に掲げる鑑定人については、同項に定める旅費のほか、鑑定をするにあたり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して公共事業に係る不動産鑑定報酬基準の範囲内において町長が定める額を鑑定料として支給する。

3 第1項第6号に掲げる鑑定人、通訳人若しくは翻訳人には同項に定める旅費のほか、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、立替料の弁償をすることができる。

4 前項の鑑定料、通訳料、翻訳料及び弁償金の額は、検察官の取り調べた者に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(昭和24年法律第57号)の例による。

(実費弁償の額)

第2条 前条第1項各号に掲げる者に支給する旅費の額は北島町職員の旅費に関する条例(昭和46年北島町条例第6号)別表第1(「副町長及び教育長」)の区分を適用する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、同項の者の用務の内容その他を考慮して特に必要があると認める場合には、同項に規定する算出の方法以外の方法によることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

公聴会参加等の実費弁償支給条例

平成13年6月27日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成13年6月27日 条例第26号
平成17年3月29日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第20号
平成28年3月16日 条例第7号