○北島町特別職報酬等審議会条例
昭和41年6月25日
北島町条例第15号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、北島町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、北島町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後最初に招集すべき審議会の会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第1号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月7日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(北島町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の北島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の北島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。