○北島町職員の公務上による自動車等の事故の取扱規程

昭和47年6月1日

北島町訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北島町職員が公務上自動車、原動機付自転車及びこれに準ずる車両(以下「自動車等」という。)の事故により、職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、自動車等による事故が発生した場合の取扱について定めるものとする。

(職員の運転免許取得状況等の把握)

第2条 各課長、出先機関の長(以下「各課長等」という。)は、所属職員のうち運転免許取得者、自動車等の保有者及び通勤その他常に自動車等を使用している者を書面(別記様式第1)で町長に報告しなければならない。

(事故等の職員の報告義務)

第3条 職員は、公務上の自動車の運行によって人を死傷させ、他人の財産を損壊する事故を起し、又は自損行為等(以下「交通事故等」という。)を起した場合は、所属課長等に対し、直ちにその内容を報告しなければならない。

(所属課長等の報告義務)

第4条 各課長等は、所属職員が公務上の交通事故等を起した場合は、直ちに当該職員からの報告に基づいて、その内容を調査確認し、その結果を町長に書面(別記様式第2)で報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故等による死亡又は、重傷のため報告が受けられないときは、課長において調査のうえ報告しなければならない。

(懲戒等の処分基準)

第5条 職員による交通事故等に対する懲戒等の処分の基準は、原則として公務上の事故で、別表のとおりとする。ただし、飲酒運転については、公私を問わないものとする。

(関係者の処分)

第6条 飲酒運転、無免許運転及び悪質な違反を起こした場合、これの同乗者及び道路交通関係法令違反を教唆又はほう助したと認められるものについては、事故者に準じて処分できるものとする。

(管理監督者の責任)

第7条 職員が起した交通事故等について、公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがあると認められる場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。

この規程は、昭和47年6月1日から施行する。

(平成17年9月15日規程第5号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年8月25日訓令第36号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

公務上交通事故等にかかる懲戒等の処分基準

区分

相手を死亡させた場合

相手方に重傷を与えた場合

相手方に軽傷を与えた場合

他人の財産を損傷した場合

自損行為その他の場合

飲酒運転

免職

免職

免職

免職

免職

無免許運転

免職

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

減給

戒告

訓告

速度違反

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

戒告

訓告

戒告

訓告

ひきにげあてにげ

免職

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

 

一般的義務違反

免職

停職

減給

減給

戒告

減給

戒告

訓告

戒告

訓告

戒告

訓告

上記に掲げる処分については、具体的事情に即しかつ、必要に応じ次に掲げる事項を勘案して、その処分を加重し、又は減ずるものとする。

1 過失の程度(相手方の過失も含む)

2 刑事処分の程度

3 公安委員会における行政処分の程度

4 町に与えた損害の程度

5 事故回数

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北島町職員の公務上による自動車等の事故の取扱規程

昭和47年6月1日 訓令第1号

(令和3年9月1日施行)