○職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日

北島町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年北島町条例第3号)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 条例第3条第4号に規定する両親が子を養育するための計画である育児休業等計画書(様式第2号)は、第1項の育児休業承認請求書と同時に提出しなければならない。

(育児休業その他の規則で定める方法)

第2条の2 条例第3条第4号の規則で定める方法は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律による育児休業及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

(育児休業の期間の廷長の請求手続)

第3条 第2条第1項及び第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(養育状況の変更の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を養育状況変更届(様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第6条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第12号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第19号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日 規則第2号

(令和3年9月1日施行)