○焼却業務に従事する職員の勤務時間に関する規程

平成18年9月25日

北島町規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、職員の勤務時間に関する規程(平成元年北島町規程第2号)第3条に基づき、北島町清掃センターの焼却業務に従事する職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。但し、焼却業務のない日は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年1月5日規程第1号)

この規程は、平成19年1月9日から施行する。

(平成20年1月29日規程第1号)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年3月24日規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

正規職員

対象職員

曜日


勤務時間

休憩時間

焼却業務に従事する職員

月~金

1

6:00~14:45

12:00~13:00

2

7:00~15:45

12:00~13:00

3

10:15~19:00

12:00~13:00

4

12:00~20:45

17:30~18:30

5

14:15~23:00

17:30~18:30

会計年度任用職員

対象職員

曜日


勤務時間

休憩時間

焼却業務に従事する職員

月~金

1

6:00~13:45

11:00~12:00

2

7:00~14:45

11:00~12:00

3

11:15~19:00

13:00~14:00

4

13:00~20:45

17:30~18:30

5

15:15~23:00

17:30~18:30

焼却業務に従事する職員の勤務時間に関する規程

平成18年9月25日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成18年9月25日 規程第6号
平成19年1月5日 規程第1号
平成20年1月29日 規程第1号
平成21年3月24日 規程第4号
令和2年3月23日 規程第2号
令和5年3月28日 訓令第8号