○贈与等報告書等の閲覧に関する要綱
平成16年6月15日
北島町要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、北島町の公務員倫理に関する条例(平成16年北島町条例第13号。以下「条例」という。)第16条第2項並びに北島町の公務員倫理に関する規則(平成16年北島町規則第3号。以下「規則」という。)第18条の規定による贈与等報告書等の閲覧に関し必要な事項を定める。
(閲覧期間、場所及び時間)
第3条 規則第18条第1項及び第2項の規定による閲覧期間、場所及び時間は、北島町公告式条例(昭和25年北島町条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年6月15日から施行する。
(資産等報告書の閲覧に関する要綱の廃止)
2 資産等報告書の閲覧に関する要綱(平成8年北島町要綱第3号)は廃止する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月18日告示第32号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。