○贈与等報告書等の閲覧に関する要綱

平成16年6月15日

北島町要綱第13号

(閲覧の請求)

第2条 条例第16条第2項の規定による贈与等報告書等の閲覧を請求しようとするものは、贈与等報告書閲覧申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(閲覧期間、場所及び時間)

第3条 規則第18条第1項及び第2項の規定による閲覧期間、場所及び時間は、北島町公告式条例(昭和25年北島町条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年6月15日から施行する。

(資産等報告書の閲覧に関する要綱の廃止)

2 資産等報告書の閲覧に関する要綱(平成8年北島町要綱第3号)は廃止する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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贈与等報告書等の閲覧に関する要綱

平成16年6月15日 要綱第13号

(令和3年9月1日施行)