○営利企業等の従事制限に関する規則

昭和54年12月19日

北島町規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、営利企業の役員、顧問、相談役その他これに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することについては、次に掲げる場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 法の精神に反しないこと。

(許可の取消)

第3条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により、前条に定める許可の基準に該当しなくなったとき又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取消さなければならない。

第4条 職員は、この規則の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(別紙様式)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(許可の報告)

第5条 任命権者は、この規則の規定による許可を与えたときは、前条に規定する営利企業等の従事許可申請書の写を附して、町長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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営利企業等の従事制限に関する規則

昭和54年12月19日 規則第2号

(令和3年9月1日施行)