○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月7日

北島町条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名しなければ職務を行うことはできない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は昭和26年2月13日から施行する。

2 この条例施行後10日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後10日間は、宣誓を行う前においてもその職を行うことができる。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月7日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月7日 条例第9号
令和2年3月23日 条例第4号