○北島町職員懲戒委員会規則

平成14年10月1日

北島町規則第10号

(設置)

第1条 北島町職員について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒処分を行うにあたり、これを審査するため、北島町職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、町長、副町長、教育長、参事、教育次長及び総務課長をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(関係者の出席等)

第4条 委員会において必要があると認めるときは、委員長は、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第5条 委員長及び委員並びに委員会に出席した関係者は、会議において知りえた秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北島町職員懲戒委員会規則

平成14年10月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年10月1日 規則第10号
平成17年3月29日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第1号