○北島町職員懲戒委員会規則
平成14年10月1日
北島町規則第10号
(設置)
第1条 北島町職員について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒処分を行うにあたり、これを審査するため、北島町職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、町長、副町長、教育長、参事、教育次長及び総務課長をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(関係者の出席等)
第4条 委員会において必要があると認めるときは、委員長は、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第5条 委員長及び委員並びに委員会に出席した関係者は、会議において知りえた秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。