○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年3月7日

北島町条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職、又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)第15条に規定する時間外勤務手当、同条例第16条に規定する休日勤務手当及び同条例第17条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年3月7日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)