○北島町民委員会設置要綱

平成16年4月19日

北島町要綱第8号

(設置)

第1条 町民自らが主体となって考え、行動し、町民及び町が協働して推進するというまちづくりの基本理念の実現に向けて、計画策定、施策の推進過程において公正の確保と透明性の向上を図り、行政のあらゆる場面における町民との接点を構築するために、北島町民委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 町の基本的な構想、計画等に関すること

(2) 町の総合的な行政企画に関すること

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、30人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、公募及び識見を有する者のなかから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。

(報酬・費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、支給しない。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成16年4月20日から施行する。

北島町民委員会設置要綱

平成16年4月19日 要綱第8号

(平成16年4月20日施行)