○国際交流研修事業実施規程
平成11年9月6日
北島町規程第4号
(事業目的)
第1条 国際化の進む中で今後の北島町を担う町民を海外に派遣し、国際的視野を広め、研修活動をふまえて国際化時代にふさわしい人材を育てることを目的として、国際交流研修事業(以下「事業」という。)を推進する。
(事業の実施)
第2条 事業を実施しようとするときは、実施しようとする年度の前年度において実施計画を立てる。ただし、特別な事情により町長が必要と認めたときは、同年度内に計画し、実施することができる。
2 前項の事業を実施しようとするときは、国際交流研修事業検討会(以下「検討会」という。)を設置し、検討会において計画及び事業実施要領を定める。
3 研修参加者は町民から事業実施要領に基づき募集し、町長が決定する。
(費用の負担)
第3条 事業実施に要する参加費用は、募集により参加を決定した者に検討会において定める額を北島町から助成し、不足額及び申込み時に要する費用、パスポート取得費用、任意保険料等個人の責に帰すべき費用は、参加者の負担とする。
2 事業実施に伴い、随行者として町長が認めた者には前項の規定にかかわらず北島町が費用を負担する。
(事業の期間)
第4条 この規程に定める事業は、諸事情を考察し町長が必要と認める年度まで実施する。
(事業の事務)
第5条 この事業の事務は、総務課において処理する。
(その他の事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成11年9月6日から施行する。