○町長が保有する公文書の公開等に関する規則

平成13年7月31日

北島町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町情報公開条例(平成13年北島町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が保有する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の実施に関し公開請求者に通知する事項)

第2条 条例第10条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開を実施する日時

(2) 公開を実施する場所

(3) 公開の実施に要する費用に相当する額

(4) 公開の実施の方法等の申出に係る事項

(第三者に通知する事項)

第3条 条例第14条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 意見書の提出先

(2) 意見書の提出期限

(電磁的記録の公開の実施方法)

第4条 条例第15条第1項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。

電磁的記録の種別

公開の実施方法

1 フロッピーディスクに記録されている電磁的記録で、その複製物を作成することができるもの

複製物の交付

2 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、町長が保有する電子計算機その他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

(公開を受ける者が申出をする事項)

第5条 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開の実施方法

(2) 公開を求める部分

2 条例第6条第1項に規定する公開請求書に、その求める公開の実施方法が記載されているときは、別に申出がないかぎり、当該記載をもって条例第15条第2項の規定による申出とみなす。

(費用負担の額)

第6条 条例第34条の実施機関が定める額は、別表第1に定めるとおりとする。

(実施状況の公表の方法)

第7条 条例第37条の規定による実施状況の概要の公表は、「町報きたじま」に登載して行うものとする。

(必要な措置を講ずる出資法人)

第8条 条例第39条第2項の実施機関が定める出資法人は、別表第2に定めるとおりとする。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

開示の実施方法

区分

単位

金額

複製物の交付

フロッピーディスクに複製した複製物

1式

複製物の作成に要する費用に相当する額

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付

1 乾式の複写機による写し(白黒で、日本工業規格A列3番の大きさまでのもの)

1枚

30円(両面に複写した場合は60円)

2 1に掲げる以外の写し

1枚

当該写しの作成に要する費用に相当する額

別表第2(第8条関係)

北島町土地開発公社

社会福祉法人 北島町社会福祉協議会

財団法人 北島町労働者福祉協会

町長が保有する公文書の公開等に関する規則

平成13年7月31日 規則第10号

(平成13年10月1日施行)