○北島町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年7月9日

北島町規程第8号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 削除

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、情報担当課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること

(2) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること

(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること

(4) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること

(操作者の責務)

第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第6条 アクセス管理責任者は、第1条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年8月11日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年8月18日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

北島町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年7月9日 規程第8号

(平成26年8月18日施行)