○北島町規則で定める様式における名あて人の敬称の取り扱いに関する規則

平成18年3月14日

北島町規則第3号

北島町規則で定める様式で、町に提出するものの規定の適用については、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 名あて人の敬称の部分に「殿」または「様」とある様式については、「殿」または「様」を「宛」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に北島町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

北島町規則で定める様式における名あて人の敬称の取り扱いに関する規則

平成18年3月14日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計/
沿革情報
平成18年3月14日 規則第3号