○北島町規則の形式を左横書きに改める規則

平成元年12月21日

北島町規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、町規則の形式を左横書きとし、あわせてこの規則施行前に公布された町規則の形式を左横書きに改めるため、必要な特別措置を定めることを目的とする。

(経過措置)

第2条 この規則施行前に公布された規則は、左横書きに改める。ただし、様式等で特に縦書きを必要とするものは除く。

2 各条項などの数字及び符号並びに様式は、別記の例により改正前の形態及び趣旨を失わない限度で町長において改めることができる。

3 漢字及び送り仮名は、条文の解釈が変らない範囲内において常用漢字及び法令用語の送り仮名の付け方により改めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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北島町規則の形式を左横書きに改める規則

平成元年12月21日 規則第10号

(平成元年12月21日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計/
沿革情報
平成元年12月21日 規則第10号