○北島町文書事務取扱規程

平成元年12月21日

北島町規程第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町における文書事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書事務取扱いの原則)

第2条 文書事務の取扱いは、正確、迅速、ていねいに行い、もって事務能率の向上に努めなければならない。

(文書取扱いの責任区分)

第3条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 受領、受付、交付、発送、保存及び廃棄 総務課

(2) 起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管、廃棄及び引継 主務課

2 課の長(以下「課長」という。)は、つねにその課における文書事務の取扱いが文書事務取扱いの原則に従がって行われるよう努めなければならない。

(帳票等)

第4条 文書の取扱いに必要な帳票及び印は、別表第1のとおりとする。

(公文令達の種類)

第5条 公文令達の種類は次の各号のとおりとする。

(1) 条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき町議会の議決によって制定されるもの

(2) 規則

地方自治法第15条の規定に基づき町長が制定するもの

(3) 訓令

所属行政機関又は所属職員に対し指揮監督権に基づき命令するもの

(4) 

特定の個人、法人又は団体等に対しその権限に基づき命令するもの

(5) 指令

所属行政機関、所属職員、個人、法人又は団体等の申請、伺、願等に対しその権限に基づき行う処分を指示命令するもの

(6) 通達

行政機関相互の間又は所属行政機関若しくは所属職員に対し一定の事実又は意志を通知するもの

(7) 依命通達

町長が自己の名をもって通達すべきものを、その補助機関が町長の命を受けて自己の名をもって通達するもの

(8) 告示

処分その他一定の事項を広く一般に知らせるもの

(9) 公告

一定の事項を広く一般に知らせるもの

(職員以外の者の文書の閲覧)

第6条 文書は、職員以外の者に謄写若しくは閲覧させ、又はその写しを与えてはならない。ただし、町長の許可を得たときは、この限りでない。

(文書の庁外持ち出し)

第7条 文書は庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する課長の許可を受けたときは、この限りでない。

第2章 文書の文書番号

(文書の文書番号)

第8条 文書には、文書番号をつけなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届出書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)及び定例的な報告書

(2) 証明に関する文書

(3) 軽易な文書

(4) 部内者からの文書及び部内者に対する文書

(5) 請求書

(6) 電報

(7) 法令の規定によって文書処理簿に代わるべき帳票に記載するよう定められている文書

(8) 前各号に掲げるもののほか、文書番号をつける必要がないと総務課の長(以下「総務課長」という。)が認めた文書

2 前項の規定する文書番号は、当該文書を収受し、又は施行する順序に従い、会計年度ごとの一連番号によりつけるものとする。ただし、同時、同一事業に属する文書番号は、同一文書番号をつけるものとする。

(条例等の記号及び番号)

第9条 条例、規則、告示及び訓令には、その種類ごとに番号をつけるものとする。

2 前項の記号は、それぞれ「北島町条例」、「北島町規則」、「北島町告示」、「北島町訓令」とする。

3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び訓令の公布の順序に従い、暦年による一連番号をつけるものとする。

(文書の保存年限)

第10条 文書には、保存年限を記載しなければならない。ただし、部外者に対する文書については、この限りでない。

2 文書の保存年限は、別表第2に定める種別ごととし、文書完結時の翌年度から起算する。

第3章 公印の押印等

(公印の押印等)

第11条 事案を文書によって施行する場合は、その施行する文書に公印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものには、公印を押印しないものとする。

(1) 部内者に対する往復文書

(2) 軽易な文書

(3) 祝辞、弔辞その他これに類する文書

2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)でその交付等の日時場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、総務課長の承認を経て、事前に押印することができる。

3 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。

(公印の使用)

第12条 公印を使用するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書等により当該公印を管守する課の長の審査を受けなければならない。

2 公印を管守する課の長は、前項の審査において適法であると認めたとき、公印を使用させるものとする。

(公印の事前押印の手続等)

第13条 第11条第2項ただし書の承認を得ようとするときは、主務課長は、事前に町長の承認を得なければならない。

2 第11条第2項ただし書の規定により公印を押印した証票は、主務課において厳重に保管し、受払いの状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の刷り込み)

第14条 公印は、刷り込むことができない。ただし、町印、町長印は、当該公印を使用する証票で、これに該当公印を押印することが著しく事務に支障をきたすと認められるものに限り、町長の承認を得て刷り込むことができる。

2 前条の規定は、前項ただし書の承認を得ようとする場合並びに公印の刷り込みをした証票の保管及び受払をする場合に準用する。

第4章 文書の収受及び交付

(総務課における文書の収受及び交付)

第15条 庁舎に到着した文書は、第3条の規定により特別の定めをするもののほか、総務課において収受し、親展のもの秘密のもの及び電報(以下「親展文書」という。)にあっては封をしたまま、親展文書以外のものにあっては開封閲覧し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法により交付しなければならない。

(1) 親展文書

当該文書の封筒の表面に受付印を押印し、書留にあっては、さらに特定郵便物受渡簿を添付して主務課長に交付する。

(2) 親展文書以外のもの(金券及び有価証券を除く。)

当該文書の原則として右上部余白に収受日付印を押印したうえ、文書発収件名簿(当該文書が書留にあっては、さらに特定郵便物受渡簿)に記載し、当該文書に文書番号を記載した後、必要に応じ、町長、副町長、総務課長を経由閲覧し、主務課長に交付する。

(3) 金券及び有価証券(現金を含む、以下同じ。)

金券等受渡簿に記載し、当該文書に当該金券等受渡簿を添付して、主務課長又は会計管理者に交付する。

2 前項の文書で収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を記載し、及び取扱者の認め印を押印しておかなければならない。

3 2以上の課に関係のある文書は、総務課において、最も関係の深いと認める課に交付する。

4 主管の明らかでない文書は、総務課において町長から当該文書の主務課の決定を受け、当該主務課に交付するものとする。

(主務課における文書の収受及び交付)

第16条 主務課長は、文書の交付を受けたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をしたうえ、自ら処理するもののほか、その処理方針を示して主務係長等に交付しなければならない。

(1) 特定郵便物受渡簿が添付されているもの

特定郵便物受渡簿の所定欄に受領印を押印させて特定郵便物受渡簿を総務課に返付すること。

(2) その他のもの

当該文書の事案の処理について、処理期限のあるものによっては当該処理期限を、処理期限を定める必要のあるものにあたっては主務係長等を協議して定めた処理期限を当該文書に記載すること。

2 主務係長等は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、これを閲覧し、自ら処理するもののほか、主務課長の指示した処理方針を示して事務担当者に交付しなければならない。

3 主務課長は、前2項の規定にかかわらず閲覧した文書のうち重要なものは、事務担当者に処理方針を指示する前に町長の閲覧及び指示を受けなければならない。

(休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付)

第17条 休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付については、緊急を要するもののほか、次の執務時間に早急に処理するものとする。

(収受すべきでない文書)

第18条 庁舎に到着した文書で収受すべきでないものについては、総務課において返送その他必要な処置をとらなければならない。

(主管に属しない文書)

第19条 各課において、その主管に属さない文書が交付されたときは、直接他の課に転送することなく、その旨を当該文書に付箋して、課長が押印のうえ、総務課に返付しなければならない。

第5章 文書の処理

(起案文書の作成)

第20条 文書による事案の決定は、起案用紙によって立案しなければならない。ただし、定例的又は軽易な事件にかかるものについては、別に定める帳票等により処理することができる。

2 起案文書の作成にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 起案文書には、必要により要旨を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類を添付すること。

(2) 起案文書には、起案する際、決裁の区分、施行の方法、保存年限等を記載すること。

(3) 起案文書は、左とじとし、ていねいにとじること。

(起案文書の持ち回り等)

第21条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものについては、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

2 起案文書で至急に施行を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回り、又は当該起案文書の上部欄外余白に「至急」と朱書しなければならない。

3 起案文書の事案を代理決定した者は、その者の認め印の左上に「代」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、さらに「後閲」と記載しなければならない。

(起案文書の合議)

第22条 起案文書の事案が他課の主務課に関係のあるものは、主務課長の意思決定を経た後、当該関係課長に合議しなければならない。

2 合議された事案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議するものとする。この場合協議のととのわないときは、主務課長は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。

3 合議した事案が当初の起案と異なって決裁されたとき又は廃案になったときは、主務課長は、合議した課長にその旨を通知しなければならない。

(文書の審査)

第23条 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、主務課長の意思決定を経た後、他の課に関係のあるものは、さらに当該関係課の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。

(1) 条例案、規則案、告示案及び訓令案

(2) 議案

(3) 法令及び町法規の解釈に関する事案

(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの

(5) 行政上及び民事上の訴訟に関する事案

(6) 指令案

(7) 賞状案、表彰状及び感謝状案

(秘密文書の表示)

第24条 秘密文書には、「極秘」「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。

第6章 文書の施行

(浄書及び発送の手続)

第25条 発送文書又は公布若しくは公示する文書は、原則として主務課で浄書、起案者で校合し、金券第3種、第4種及び小包郵便等は包装の上、各起案者において必要に応じ文書番号、年月日及び宛名等必要事項を明記して総務課に送付するものとする。

2 総務課は発送文書を取りまとめ、同日中に発送を完了するものとする。

3 第1項の総務課への送付は、急遽を除くほか、次の各号に掲げる時間までに行わなければならない。

(1) 郵便及び小包で施行するもの 午後4時

(2) 便送で施行するものは、極力執務時間内に直接文書配送係に送付すること。

(電報、電話等による施行)

第26条 決裁文書等を電報、電話等で施行するときは、施行しようとする事項のうち重要なものは、主務課長の承認を得なければならない。

第7章 文章の編集及び保存

(編集及び保存の主管)

第27条 完結した文書は、各主務課において編集し所定の書庫内に保存しなければならない。

(1) 文書は主務課で完結ごとに編集部目、保存年限に区分し表紙及び背表紙に部目年次、保存期間及び課名等を記載しなければならない。

(2) 文書の編集は、暦年で処理するもののほか、会計年度で処理するものについて、それぞれ施行順に編集しなければならない。

(3) 文書に附属するもので合綴しがたいものは、本書にその旨を記載して別に保存することができる。

(種別及び保存年限)

第28条 完結文書の種類及び保存年限は、別表第2のとおりとする。

(処理文書の報告)

第29条 前2条の規定によって処理した文書は、文書目録によって総務課長に報告しなければならない。

(文書の登録)

第30条 総務課長は前条の報告を受けたときは、文書保存台帳に登録しなければならない。

(文書の廃棄)

第31条 保存期間の満了した文書は、主務課長が点検して総務課長に合議の上、廃棄を行う。

2 秘密文書は焼却して廃棄しなければならない。

3 保存中の文書であっても保存の必要のなくなったときは、前2項により廃棄することができる。

4 前項までによって処分した文書は、文書保存台帳に廃棄年月日を記載してその経過を明らかにしなければならない。

第8章 補則

(出先機関の文書取扱い)

第32条 町の出先機関における文書事務の取扱いについては、この規程に準じて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず出先機関の長は、あらかじめ町長の承認を得て文書事務の取扱いについて特別の定めをすることができる。

(OA機器等の事務管理)

第33条 ワードプロセッサー等の機器事務処理による管理については、当分の間この規程の趣旨を準用し取扱うものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に作成された帳票でこの規程施行の際、現に在庫しているものについては、この規程による様式により作成されたものとみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。

(平成17年3月29日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 帳票等(第4条関係)

(1) 公印事前押印承認願(第1号様式)

(2) 公務員名簿(第2号様式)

(3) 法規台帳(第3号様式)

(4) 条例、規則、告示、訓令番号簿(第4号様式)

(5) 功労者、功績者、篤行者名簿(第5号様式)

(6) 寄付者名簿(第6号様式)

(7) 文書発収件名簿(第7号様式)

(8) 文書整理簿、秘書整理簿(第8号様式)

(9) 文書等送致簿(第9号様式)

(10) 特定郵便物受渡簿(第10号様式)

(11) 電報処理簿(第11号様式)

(12) 金券等受渡簿(第12号様式)

(13) 図書、物品受渡簿(第13号様式)

(14) 起案用紙(第14号様式)

(15) 符せん用紙(第15号様式)

(16) 証明発行番号簿(第16号様式)

(17) 役場日誌(第17号様式)

(18) 文書目録(第18号様式)

(19) 文書保存台帳(第19号様式)

2 印

(1) 受付印(第20号様式)

別表第2(第10条関係)

完結文書の種別及び保存年限

種別

保存年限

 

第1種

永久保存

1 町議会の議決書及び議事録

2 条例、規則、告示、訓令、訓、達及び指令の原議及び関係書類

3 町公報

4 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類

5 退職年金及び遺族年金に関する文書

6 褒賞に関する文書

7 不服の申立、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書

8 調査及び統計で特に重要な文書

9 事務引継に関する重要な文書

10 財産及び町債に関する文書

11 町税徴収に関する文書

12 文書保存台帳

13 工事関係書類で特に重要なもの

14 町村の設置、分合、境界変更及び名称の変更に関する文書

15 歳入歳出決算書

16 その他永久保存の必要を認められるもの

第2種

10年保存

1 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書

2 認可、許可又は契約に関するもの

3 原簿及び台帳

4 寄附受納に関する重要なもの

5 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類

6 物品の出納簿

7 租税その他各種公課に関するもの

8 その他10年保存の必要を認められるもの

第3種

5年保存

1 補助金に関する書類

2 調査、統計、報告、証明等に関するもの

3 工事又は物品に関する書類

4 消耗品及び材料に関する受払簿

5 当直日誌、出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの

6 照会、回答その他往復文書に関するもの

7 その他5年保存の必要を認められるもの

第4種

1年保存

軽易な文書

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北島町文書事務取扱規程

平成元年12月21日 規程第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計/
沿革情報
平成元年12月21日 規程第4号
平成17年3月29日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第2号
平成22年3月29日 規程第3号
平成24年3月30日 規程第6号