○北島町広告掲載要綱
平成18年12月18日
北島町要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北島町が作成し使用する封筒、ホームページ、町報きたじま及び町総合庁舎前電光掲示板に広告掲載するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告を掲載する対象は、次に掲げるものとする。
(1) 町が発送用及びその他使用する長形40号及び長形3号の封筒
(2) 町ホームページ
(3) 町報きたじま
(4) 町総合庁舎前電光掲示板
(1) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝(個人の氏名広告を含む。)、人事募集その他これらに類するもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(4) 商品先物取引に関する営業広告
(5) 国及び地方公共団体の法令、条例及び規則に違反するもの、またはそのおそれがあるもの
(6) 公序良俗に反するもの又は反するおそれのあるもの
(7) 国及び地方公共団体が広告対象の会社、製品、商品及びサービスを推奨していると誤解を招くおそれのあるもの
(8) 町税を滞納している申込者が掲載しようとするもの(ただし、本社が北島町外の場合を除く)
(9) その他、前条各号に掲載する広告として町長が適当でないと認めるもの
(広告の掲載位置等)
第4条 広告の掲載位置は別に定める。
2 広告の掲載数、掲載寸法及び掲載料は、次の表に掲げるとおりとする。
(1) 3ヶ月以上 月額4,000円
(2) 6ヶ月以上 月額3,000円
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は、町報きたじま及びホームページに次の事項を掲載して行う。
(1) 広告の種類
(2) 広告の作成数
(3) 納付しなければならない広告の掲載料
(4) 募集に係る申込期間
(5) その他町長が定める事項
3 前項の規定により掲載することを決定した広告を掲載する位置は、抽選により決定する。
(掲載の取消等)
第9条 町長は、広告主が期日までに広告の掲載料を納入しないときは、掲載の決定を取り消すことができる。
(広告掲載料の還付)
第10条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責によらない理由により広告の掲載ができなかった場合はこの限りでない。
(広告の責任)
第11条 広告の内容等に係る責任は、当該広告主が負うものとする。
(協議)
第12条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月24日要綱第33号)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日要綱第26号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日要綱第32号)
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日要綱第30号)
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月18日告示第32号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。